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一般社団法人と株式会社の違い

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個人事業主の方が会社設立をお考えになる際、株式会社にするか合同会社にするかで悩まれることがあるかと思います。合同会社以外にも、法人の形態はさまざまです。今回は、株式会社にするか一般社団法人にするか、という視点から、会社設立を考えたいと思います。

 

一般社団法人とは

一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものをいい、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、法人を設立することになります。

平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が設立しやすくなりました。

一般財団法人については、詳しくはこちらをご覧ください。

 

一般社団法人の機関

すべての社員で構成する社員総会と理事は必ず置かなければなりません。それ以外の機関(理事会、監事、会計監査人)は必要に応じて設置することとなります。

 

一般社団法人と株式会社の違い

・最大の違いは、一般社団法人が「非営利」活動を行うのに対し、株式会社は「営利」活動を行う点です。「営利」とは、株式会社においては株主への利益の分配、一般社団法人では社員への利益の分配を意味します。

一般社団法人でいうところの「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなく、活動を通じて利益を出してもよいが、分配してはいけない、ということです。利益として余剰が出れば、翌年度の活動のために繰り越すことになるのです。

・その他にも、以下のような違いがあります。
 設立者…一般社団法人は社員2名以上、株式会社は発起人1名以上
 役員…一般社団法人は理事1名以上、株式会社は取締役1名以上
 設立時の出資金…一般社団法人は0円、株式会社は資本金1円以上

 

設立登記について

・定款認証…一般社団法人も株式会社も公証人による定款認証が必要です。
公証人の定款認証手数料は約5万円です。

・機関設計によっても異なりますが、株式会社と一般社団法人とで、設立登記のために用意する書類に大きな違いはありません。
ただし、登録免許税は、一般社団法人は6万円、株式会社は15万円です。

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一般社団法人とNPO法人の違い

・非営利法人には、一般社団法人・一般財団法人の他に、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)があります。公益社団法人は、一般社団法人の設立登記後に、行政庁へ公益認定の申請を行います。

・NPO法人が他の非営利法人と大きく異なる点は、特定非営利活動促進法によって定められた20分野に活動内容が制限されていることです。
また、NPO法人は、社員の資格を制限することができず、管轄庁への事業報告も義務付けられている等、公益性を重視した規制がされている点に、一般社団法人・一般財団法人との違いがあります。

・逆に、一般社団法人・一般財団法人は、活動の自由度は高いですが、税制面でNPO法人ほどの優遇を受けることはできません。

 

会社設立をお考えの際には、株式会社か合同会社かだけでなく、活動内容によっては、一般社団法人や一般財団法人の設立をお考えになることもあるかと思います。
会社設立サポートセンターでは、皆様に最適の会社・法人設立をご提案できるよう、お手伝いさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

 

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