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子会社の設立登記について~株式会社が発起人となる場合に注意すべきこと~

■子会社とは

子会社

「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」をいいます(会社法2条3号)。

■株式会社が発起人となる場合に注意すべきこと

1. 目的

親会社と子会社との事業目的に同一性が必要となります。
 株式会社が発起人として100%出資をし、子会社を新たに設立する場合、設立する会社と親会社の事業目的に同一性が必要となります。具体的にどの程度の同一性が必要かについては後述します。

2. 役員構成

役員構成として、親会社の監査役と子会社の取締役、支配人その他の使用人、会計参与、執行役を兼ねることはできません(会社法335条2項)。

■子会社の設立登記手続

1. 一般的な発起設立の流れ

※発起人が設立時に発行する株式を全て引き受ける設立方法を発起設立といいます(会社法25条1項1号)。

① 定款の作成(会社法26条、27条)
② 公証人による定款の認証(会社法30条)
③ 発起人の決議による設立時発行株式に関する事項等の決定(会社法32条)
④ 発起人による出資金全額の払込(会社法34条)
⑤ 発起人の決議による設立時役員等の選任(会社法40条)
⑥ 設立時取締役による出資の履行等の調査(会社法46条)
⑦ 法務局へ設立登記申請(会社法911条)および印鑑届出
※ なお、設立登記申請日が会社設立日となります(会社法49条)。

2. 子会社を発起設立する場合

会社法上、発起人は1人で足りますが、複数人でも構いません。また、発起人の資格に制限はなく、会社も発起人となることが可能です
上記②の定款認証の際、発起人である親会社の履歴事項全部証明書、印鑑証明書が必要となります。

3. 会社が発起人となる場合の注意点~目的の同一性~

発起人となる親会社と新たに設立する子会社の事業目的が同一である必要があります。事業目的がまったく異なる場合、定款認証の際に公証人から補正を求められることになります。“子会社の発起人となることが親会社の事業目的の範囲内である”ということが、定款から客観的に認識できる必要があるからです
なお、事業目的が一言一句すべて同一である必要はありません。具体的には、同一の事業目的が一部でもあれば定款認証は可能です。また、仮に、同一の事業目的が1個もなかったとしても、関連していることが明らかな事業目的であれば定款認証が可能です。
事業目的がまったく異なる場合には、事案によっては、先に親会社の目的変更登記手続を行ってから、子会社の設立登記手続を行うこととなります。

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