税理士・司法書士・社労士があなたの会社設立を徹底サポート!

税理士・司法書士・社労士による 名古屋会社設立・起業サポート 初回相談無料 税理士法人名古屋総合パートナーズ 名古屋総合司法書士事務所 名古屋総合社労士事務所

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

会社設立のスケジュール(出資と役員選任について)

出資金の払い込み

合綴方法

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない(会社法第34条第1項)とされています。

また、出資金の払い込みは、銀行等の金融機関にしなければなりません。

役員の選出

また、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役やその他の設立時役員等を選任しなければなりません(同法第38条、39条)。

選任方法としては同法第40条により、発起人は出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有し、その議決権の過半数をもって決定します。(ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権となります)

なお、定款により設立時役員等を定めていた場合には、出資の履行が完了した時に、それぞれの設立時役員等に選任されたものとみなされます。(同法第38条第3項)



定款で設立時役員を定めている場合、
   定款作成→出資→出資時に選任されたとみなされる

定款で設立時役員を定めていない場合、
   定款作成→出資→役員選任の決議

【発起設立のスケジュール】

  1. ⑴ 発起人による定款作成

  2. ⑵ 公証人による定款認証
      定款の備置き・閲覧

  3. ⑶ 設立時発行株式に関する事項の決定(定款に定めがある場合不要)
      発起人の株式引受

  4. ⑷ 発起人の出資履行

  5. ⑸ 発行株式総数の決定(定款に定めがある場合不要)

  6. ⑹ 設立時役員等の選任、設立時取締役による設立経過調査、設立時代表取締役等の選定等

  7. ⑺ 設立経過の調査が終了した日または発起人の定めた日のいずれか遅い日
      から、2週間以内に設立登記申請(申請日=会社設立の日)
会社設立手続きを依頼するなら名古屋総合リーガルグループへご相談ください 052-231-2605 無料相談実施中
無料相談会ご予約受付中!
司法書士・税理士・社会保険労務士紹介
  • 司法書士 蟹江雅代
  • 代表社員税理士 浅野了一
  • 社員税理士 杉浦恵一
  •    
  • 税理士 山本八重子
  • 女性税理士
  • 公認会計士・税理士
  • 社会保険労務士 久米真理
  • 社会保険労務士 増田友子