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少額減価償却資産の法人税上の取扱い

電卓を持つ手

前回ブログでもご説明しましたとおり、事業用として取得した固定資産は減価償却という方法で費用化し経費ないし損金として収入から控除していきます。
ただし、器具や備品など取得した償却性資産の全てを固定資産として計上し、何年かに渡って減価償却していかなければならないという訳ではありません。その金額に重要性がない資産であれば、より簡便的でかつ早期に費用化できる方法が税法上認められています。

ここでは、取得した資産の金額(取得価額)に応じて3段階に分け、それぞれの費用化の方法をご説明したいと思います(なお、説明の便宜上、法人が資産を取得した場合を前提としますが、個人事業主が所得税計算をする場合でも同様の経費処理ができますので、この点ご了解ください)。

① 10万円未満の資産

取得価額が10万円未満の資産は、これを事業の用に供した年度に、その全額を損金とすることができます(帳簿上全額を損金処理する必要はあります)。

ここでいう「10万円未満」であるか否かの判定は、通常1単位として取引される単位ごとに判定されます。例えば、各々が10万円未満のPCとプリンターを一緒に購入しても、通常それぞれが単体で販売されているものであれば両者とも使用開始時に全額を損金とすることができますが、応接セットの椅子とテーブルのように、通常バラバラでは販売されないものであれば、たとえ椅子1脚の価値が10万円未満でもその全額を損金とすることはできません。

なお、このような少額資産は帳簿上、減価償却費勘定ではなく備品消耗品費勘定に通常は計上されます。

② 20万円未満の資産

備品のPC

取得価額が10万円以上であっても20万円未満であれば、3年間で均等償却をすることが認められています。この対象となる資産を「一括償却資産」と呼びます。

対象となる資産は減価償却資産全てで、種類や内容は問われません。取得した年度ごとに対象資産を「一括り」にして、3年に渡り均等償却を行っていきます。

固定資産の耐用年数(償却期間)は3年を超えるものがほとんどですので、これにより早期償却のメリットを得ることができます。また、月割り計算を行いませんので、年度末に近い時期に取得した資産はメリットがより大きくなると言えます。

反面、資産を売却ないし除却(廃棄)した場合に、通常の固定資産であれば未償却残高を全て売却損ないし除却損の対象とすることができますが、一括償却をいったん選択した場合はこれができません。たとえ取得した翌期に廃棄したとしても、償却はそのまま3年に渡って均等に行われます。この点、ご留意ください。

③ 30万円未満の資産

20万円以上の固定資産は原則として通常の減価償却により資産の費用化を行いますが、青色申告を行う一定の中小企業者(資本金1億円以下で従業員数1000人以下の法人)は特例として、取得価額が30万円未満の資産について、その事業の用に供した年度に全額損金にすることができます。
この特例の対象となる資産には、取得原価が30万円未満の償却性資産の全てが含まれ、ソフトウェア等の無形固定資産も対象となります。ただし、上記①②の対象とした資産は除かれます。

また、この特例には適用額の上限があり、取得原価の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち「300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額」が限度となります(すなわち、取得価額の合計額が300万円を超えた場合、300万円以下となるまで対象資産を一つずつ外す必要があります。一つの資産に部分的に適用されることありません)。

この適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、取得価額に相当する金額を全額損金経理した上で、確定申告書にこれに関する明細書(別表16(7))を添付する必要があります。

このような少額の固定資産の取扱いに関して、実務上お気を付けいただきたいことを最後に2点ほど補足します。

⑴ 固定資産税の対象

会社の所有する償却資産には毎年1月1日を基準として固定資産税が課されます。上述しました少額資産のうち、①はもちろん②についてもこの固定資産税の対象とはなりませんが、③についてはたとえ法人税計算上全額償却しても固定資産税の対象となります。増加資産の明細を作成する際に漏らすことのないようお気を付けください。

青色申告法人は10万円以上20万円未満の資産につき、上記②と③のどちらかを選択することができますが、「一度で償却してしまうか、固定資産税の対象としないか」のどちらのメリットを取るかにつき判断することになります。

⑵ 金額の判定と消費税の経理処理の関係

取得原価が税抜き99,000円、税込み106,920円の資産は10万円未満か以上か。この結論は、会社が適用している消費税の経理処理により異なります。
すなわち、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税抜きの価額が取得価額となり、一方、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税込みの価額が取得価額となります。

この点を考えれば選択できる状況では税抜経理の方が有利と言えます。ただし、会社設立後の1期目と2期目など、消費税の免税事業者となる場合は、税込経理方式しか適用することができませんので、必然的に消費税込みの価額が少額資産の金額を判定する際の取得価額となります。

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