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法人成りをする理由とそのタイミング

合綴方法

個人事業主が法人を設立し、自身の事業その法人の中で引き継いで行っていくことを一般に「法人成り」と言います。
個人事業主が法人成りを行う理由には、営業上の信用力を高めたい、資金融資の審査を有利にしたい、会社役員として社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入したい、といった税金とは関連しない事項も様々ありますが、やはり節税がきっかけになることが多いと思います。
ここでは法人成りに伴う節税の中身についてご説明いたいと思います。

1. 所得税率と法人税率の違い

個人事業主が稼得した所得は事業所得として所得税が課されます。所得税の税率は次のようにいわゆる累進税率になっており、所得水準が高くなるほど税率も上がっていきます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

これに10%ほどの住民税が課されますので、所得税率は所得金額に従い概ね15%から55%の幅で変動することになります。

その一方で、法人成りした後に会社に課される税金は法人税および法人事業税・法人住民税などで、その税率は次のとおりです。

  • ・法人税:23.4%(ただし中小法人については800万円以下の部分につき15%)
  • ・地方法人税:法人税額の4.4%
  • ・法人事業税:6.7%(ただし、中小法人については400万円以下の部分につき3.4%、800万円以下の部分につき5.1%。愛知県の標準税率を前提。)
  • ・地方法人特別税:法人事業税額の43.2%
  • ・法人県民税:法人税額の3.2%(愛知県の標準税率)
  • ・法人市民税:法人税額の9.215%(名古屋市の標準税率)

このうち法人事業税と地方法人特別税は損金にできるため、これを考慮した実質的な負担率を示すいわゆる実効税率は、概ね30%と計算されます(800万円以下の部分は、概ね22%と計算されます)。重要なことは、法人所得がどれだけ大きくなっても税率は累進せず、会社の税金負担率はこの水準に留まるということです。

ここで所得税率と法人税率を比べてみると、所得の少ないうちは所得税の方が負担が少ないものの、ある一定の段階を超えると所得税の負担率の方が大きくなってしまい、その後は法人税の方が負担が少なくなることが分かるかと思います。これが税務上の法人の有利性であり、法人成りの理由の一つとなります。

では、所得水準がどの程度になると法人の方が有利になるのかと言うと、それは個人事業主の状況(営業の安定性、役員となる人の数など)によって異なりますので、各々シミュレーションを行って判断することになりますが、上述の税率を見比べると大体の答えが見出だせるかと思います。

すなわち、住民税率も加えた所得税率が法人税の実効税率である30%のレベルに差し掛かるのは所得水準が330万円を超えてからですので、この水準を過ぎた辺りに法人成りのタイミングの基準があることが推測できるかと思います。

一般に所得が500万円を超えたら法人成りを検討すべき、という話がありますが、これはこの所得税と法人税の負担率のレベルが逆転する所得の水準と、会社設立および維持にかかるコストを鑑みて出されている目安であると言えます。

2. 消費税の納税義務

消費税は要件を満たす限り個人事業主であっても納税義務は生じます。個人であれば2年前の課税売上1,000万円を超えていればその年は原則として消費税を納税する必要があります。

では、もし個人事業を廃業し法人成りした場合、消費税の納税義務は法人に引き継がれるのか? と言うと、そのようなことにはなりません。事業を行っている者が実質的に同じであっても、個人事業主と法人は法律上別の人格であるため、設立した会社の初年度と2期目については基準期間の課税売上はないという扱いとなります。したがって、たとえ個人事業にかかる2年前の課税売上が1,000万円を超えていても、原則として設立した会社に消費税の納税義務は生じません。
消費税についても法人成りを行なう一つのきっかけとなる事項であり、そのタイミングを決めるための要素となり得るものと言えます。

この他、法人成りを行った方が有利と言える税務上の事項としては、会社役員として退職金の受給が可能となり所得税上の優遇措置を利用できることや、生命保険料など経費(損金)とできる支出の幅が広がるといったことが挙げられます。

現在個人事業主である方は、これらの事項を十分に検討し、必要なシミュレーションを行った上で、法人成りするか否か、するならばどのタイミングで行うかについて慎重にご判断いただければと思います。

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