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消費税の簡易課税制度

1. はじめに

消費税を本則課税で計算している方は、法人であれば決算月、個人であれば12月までに、翌事業年度又は翌年の消費税の仕入控除税額の計算方法を、本則課税により計算するのか、それとも簡易課税により計算するのか検討しなければいけません。

一旦、簡易課税制度を選択した場合には、2年間は簡易課税を適用しなければならないという「2年縛り」があります。
そのため、私どもも、その選択には、相当慎重を期して行うのですが、今回は、簡易課税による計算方法を簡単にご説明させていただきたいと思います。

2. 簡易課税とは? その計算方法は?

簡易課税とは、その名の通り本則課税による計算方法より簡便な計算方法となります。本則課税では、仕入控除税額を計算するときに、課税仕入とその他(非課税仕入、不課税仕入等)に区別しないといけないのですが、簡易課税は、仕入れの状況にかかわらず、売上だけから仕入控除税額を計算します。

まず、事業者の課税売上高を以下の6つの事業に区分します。

  1. 第一種事業(卸売業)・・・・・・90%
  2. 第二種事業(小売業)・・・・・・80%
  3. 第三種事業(製造業等)・・・・・70%
  4. 第四種事業(その他の事業)・・・60%
  5. 第五種事業(サービス業等)・・・50%
  6. 第六種事業(不動産業)・・・・・40%

そして、その課税期間の売上に係る消費税額に「みなし仕入率」(上記のパーセンテージ)を乗じて仕入控除税額を算出します。

例えば、製造業を営む事業者のその課税期間の売上高が1億円だったとしますと、

1億円×8%=800万円(売上に係る消費税額)
800万円×70%=560万円

納税額は、800万円-560万円=240万円 という計算方法になります。

実務では、2業種以上営む事業者の方がみえたり、国税と地方税と別々に計算したりしますので、もう少し複雑な計算になりますが、本則課税に比べますと、とっても簡便な計算方法といえます。

また、簡易課税制度は、基準期間(法人では前々事業年度、個人では前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用できます

3. 簡易課税の選択をやめるには

簡易課税選択届出書を提出した後に、基準期間の課税売上高が5,000万円を超え本則課税により計算していた事業者が、過去に簡易課税選択届出書の提出をしていた事を失念するケースがあります。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下になり税務署から簡易課税の申告書が届いて初めて気付くなんて事もあるのではないでしょうか。

簡易課税の選択をやめるには簡易課税選択不適用届出書を提出しなければやめることができません。計算方法により納税額が大きく変わるケースもありますので、届出書の管理はとっても重要です。


万が一、簡易課税選択不適用届出書の提出を失念していた場合、課税期間を短縮して簡易課税の計算期間を短縮する方法もあります。


今回はご紹介できなかったのですが、消費税の届出書で、納税額に大きな影響を及ぼすものが他にもあります。消費税についてご不明な点がございましたら、是非弊ご相談いただけたらと思います。

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