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一般財団法人

一般財団法人とは(特徴)

浅野弁護士 イラスト

一般財団法人は、営利を目的としない非営利法人で、設立者が一定の財産(設立時に300万円以上)を拠出し、登記することにより法人格を取得できます。

非営利とは、株式会社が株主におこなうような剰余金や残余財産の分配を設立者にすることができないという意味で、一般財団法人も株式会社と同様に、利益を上げることはできますし、役員・従業員への給料を支払うこともできます。

一般財団法人は、300万円以上の財産があれば誰でも、設立者が1人でも設立でき、公益財団法人と異なり公益を目的としていないので、その事業内容も制限されず、基本的には自由に事業を行えます。

財産を拠出する設立者は1人でもいいですが、法人設立後は設立者はその運営に直接関与しないので、別に法人運営等を行う役員として最低でも理事3名、評議員3名、監事1名が必要となります。

  • 理事:業務執行を行います。
    設立者が理事を兼務することはできます。
    評議員・監事が理事を兼務することはできません。
  • 理事会:必ず設置しなければなりません。
  • 評議員:法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督
    理事・監事が評議員を兼務することはできません。
  • 評議員会:役員の選任解任や定款変更など、重要な事項を決議します。
  • 監事:理事の業務執行を監査
    設立者が監事を兼務することはできます。
    理事・評議員が理事を兼務することはできません。

一般財団法人必要書類一覧

  • 設立者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 設立者が法人の場合、その法人の登記事項証明書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 設立時理事・評議員・監事の本人確認証明書(住民票・運転免許証など)

当事務所がご用意する主な必要書類

  • 定款(公証人の認証が必要)
  • 設立者全員の決議書(理事・評議員・監事の選任、主たる事務所所在場所の決定)
  • 代表理事の選定に関する書面
  • 理事・評議員・監事・代表理事の就任承諾書
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面
  • 委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

一般財団法人設立の流れ

⑴ 法人基本事項の決定

設立者で以下の内容を決めます。
名称、事業目的、主たる事務所の所在地、理事など
役員として、最低でも理事3名、評議員3名、監事1名が必要です。

  • 役員として理事は1名以上。社員が兼任することもできます。
  • 任意で監事、理事会、会計監査人を定めることもできます。

⑵ 公証役場にて定款認証

設立者全員が定款に個人実印を押印し、印鑑証明書を提出します。

⑶ 財産の出資

設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。
現金で出資する場合、設立者の金融機関口座に振込み、その通帳の写しを用意していただきます。

⑷ 理事・評議員・監事による設立手続きの調査

⑸ 法務局へ法人設立登記申請

法人印が必要となりますので、申請までには法人印を作成してください。
法務局へ登記申請した日が、一般財団法人の成立日になります。
登記申請書類を法務局へ提出して約1~2週間で登記が完了します。

※ 設立登記の後、税金・社会保険・労働保険関係の届出は、株式会社の場合と同じですので、税務署や各都道府県税事務所・年金事務所等への設立届出が必要です。

※ 一般財団法人の設立後、都道府県・内閣府で公益認定を受ければ、公益財団法人になることもできます。公益財団法人になると、監督官庁の監督をうけることになる反面、税制優遇が大きくなります。

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