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一般社団法人

一般社団法人とは(特徴)

浅野弁護士 イラスト

一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人で、社員(発起人)が2人以上集まり、登記することにより法人格を取得できます。
非営利とは、株式会社が株主におこなうような剰余金や残余財産を社員に分配することができないという意味です。

ここに言う「社員」は、従業員では なく株主会社の株主にあたる立場の者をさします。なので一般社団法人も株式会社と同様に、利益を上げることはできますし、役員・従業員への給料を支払うこともできます。

社員は最低2人は必要ですが、法人も社員になることができるので、本人と本人の法人の場合であれば1人でも一般社団法人の設立ができることになります。

一般社団法人は、公益社団法人と異なり公益を目的としていないので、その事業内容も制限されず、基本的には自由に事業を行えます

一般社団法人は、社員となる「人」が集まればよいので、設立時に財産は必要なく、出資金0円でも法人設立ができます。

一般社団法人必要書類一覧

  • 発起人(設立時社員)の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 発起人(設立時社員)が法人の場合、その法人の登記事項証明書
  • 設立時理事の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

当事務所がご用意する主な必要書類

  • 定款(公証人の認証が必要)
  • 社員の決議書(理事の選任・主たる事務所所在場所の決定)
  • 代表理事の互選に関する書面
  • 理事・代表理事の就任承諾書
  • 委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

一般社団法人設立の流れ

⑴ 法人基本事項の決定

社員(2人以上)で以下の内容を決めます。
名称、事業目的、主たる事務所の所在地、理事など

  • 役員として理事は1名以上。社員が兼任することもできます。
  • 任意で監事、理事会、会計監査人を定めることもできます。

⑵ 公証役場にて定款認証

社員全員が定款に個人実印を押印し、印鑑証明書を提出します。

⑶ 法務局へ法人設立登記申請

法人印が必要となりますので、申請までには法人印を作成してください。
法務局へ登記申請した日が、一般社団法人の成立日になります。
登記申請書類を法務局へ提出して約1~2週間で登記が完了します。

※ 設立登記の後、税金・社会保険・労働保険関係の届出は、株式会社の場合と同じですので、税務署や各都道府県税事務所・年金事務所等への設立届出が必要です。

※ 一般社団法人の設立後、都道府県・内閣府で公益認定を受ければ、公益社団法人になることもできます。公益社団法人になると、監督官庁の監督をうけることになる反面、税制優遇が大きくなります。

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