会計帳簿の作成義務

起業した後、直面する数多くある課題のひとつに会計帳簿の作成があります。商法第19条、会社法第432条では、会計帳簿を作成しなければならないことが定められています。

また、個人の方が65万円の青色申告特別控除を受けるには青色申告書に貸借対照表と損益計算書添付しなければなりません。法人の方は法人税申告書に、適正な会計基準に基づき作成された貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を添付しなければなりません。

また、銀行から融資を受ける場合にもこれらの書類を提出しなければなりません。会計帳簿の作成は経営者にとって、避けられないものなのです。

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