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NPO法人とは

NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略称で、直訳すると、「非・営利・組織(団体)」という意味になります。

ここでいう「営利」とは構成員への利益の分配を意味します。ですので、NPOは利益分配しない非営利組織のことです。「非営利」という言葉の響きのためか、誤解しやすいのですが、これは会社のように利益を役員や社員に分配する事ができないだけで、収益を上げる事自体に問題はありません。

NPO法人を設立するためには、公証人の定款認証は必要ありませんが、県の設立認証を受ける必要があります。
また、NPO法人の主たる活動目的は、法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものでなければなりません。

NPO法人20分野の活動

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人を設立する際に難しいところは「自分がやろうとしている活動はどれに当てはまるのか?」ということです。実際には会社で行うような事業でも、目的の書き方をちょっと変えて上記20分野に当てはめてしまえば設立できてしまうということもあります。

一見してこれに当てはまらないような活動でも、活動の結果として20の目的のいずれかに貢献すると考えられるならば大丈夫です。まずはご相談下さい。


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