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合同会社設立までの流れ

株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用 (公証人手数料) 約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。

これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。

ちなみに、合同会社から株式会社への組織変更も認められており、最初は合同会社で安く会社を設立し、軌道に乗った時に株式会社へと組織変更することが可能です。

STEP1 定款の作成

まず、設立する会社の概要を決定します。
会社名、会社の目的 (事業内容)、本店所在地、社員 (代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。
定款を作成し全社員が署名または記名押印をします。(公証人の認証は不要です。
合同会社の定款の絶対的記載事項は以下のとおりです。

① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 社員の氏名または名称および住所
⑤ 社員の全部を有限責任社員とする旨
⑥ 社員の出資の目的およびその価格または評価の基準

社員は登記までに金銭の全額の払込み又は金銭以外の財産の全部を給付しておきます。

 

STEP2 金融機関での出資金の払込み

代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。
合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し (コピー) を提出します。

 

STEP3 登記申請

合同会社の設立登記申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日 (創立記念日) となります

① 定款
② 社員が出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
③ 総社員の同意があったことを証する書面(業務執行社員を定款で定めていないとき)
④(定款で本店の所在地を具体的に決めなかったとき)業務執行社員の過半数の一致により、本店の所在地を具体的に決定したことを証する書面。
⑤ 合同会社を代表する社員が法人であるときは次の書類
a 当該法人の登記事項証明書(合同会社の本店がその法人と違う法務局の場合)
b 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
c 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証した書面
⑥ 委任状(司法書士など代理人による申請のとき)
⑦ 印鑑届 代表権のある社員(法人の時は業務執行者につき)が記名、押印し、その印鑑証明を添付します。
⑧ 登録免許税 資本金額の1,000分の7とし、その額が6万円に満たない時は6万円です。 同時に支店を設置する場合には、別途9,000円の登録免許税がかかります。

 


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