株式会社の定款変更手続き

株式会社の定款変更とその登記の基礎知識

株主総会で定款の内容を変更した場合、法務局での登記申請が必要となる場合があります。
法務局での変更登記申請が必要となる定款変更事由の例は次のとおりです。

変更登記を伴う定款変更事由の例

  • 会社の本店を移転したとき
  • 会社の商号を変更したとき
  • 会社の目的を変更したとき
  • 会社の発行可能株式総数の増減があったとき
  • 取締役会、監査役等の機関構成を変更したとき
  • 会社の公告の方法を変更したとき
  • 株式譲渡制限の規定を設けたり、変更したり、廃止したとき
  • 発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
  • 会社の存続期間を変えたり、廃止したとき
  • 株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき

登記に関係のない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、その議事の内容と議事の結果を記載した議事録を作成することで終了します。この場合は、その作成した議事録を会社に備え置くことで足ります。法務局での変更登記は必要ありません。

定款変更手続きの決議要件

定款を変更するには、株主総会の特別決議を経る必要があります。普通決議に比べ、要件が厳しくなっています。

普通決議

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、その出席した株主の議決権の過半数をもって決します。
法律又は定款に特別の定めがない場合の原則的な決議方法です。

特別決議

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、その出席した株主の議決権数の2/3以上(議決権割合)を以って可決される決議をいいます。定款をもってこの定足数を議決権の3分の1以上と緩和することは可能ですが、議決権割合を緩和することはできません。もっとも、定款で定足数、議決権割合を厳しくすることは禁止されていません。


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