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決算書・法人税申告書の提出義務

法人税法第74条では、「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき一定の事項を記載した法人税の確定申告書を提出しなければならない」と定められています。
つまり、法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)を添付した法人税の確定申告書を税務署に提出しなければいけません。

決算書

決算書とは、会社が作成した試算表に必要な決算修正(棚卸資産の計上、売掛金・買掛金の計上、減価償却費の計上、繰延資産の償却費の計上など)を加えて作成します。そして、決算書は、法人税の申告書に添付するだけでなく、銀行や取引先など様々な場面で提出を求められます。また、決算書は作成する人間によって大きく違ってきます。

  • 「中小企業の会計に関する指針」に基づいて作成された信用力の高い決算書は、金融機関から資金調達をする際に優遇されます。
  • 正しい会計ルールに基づいて作成された決算書は、自社の経営の現状や課題の分析に役立ちます。
  • 決算書の金額に不信な点があると税務調査の対象になることがあります。

法人税申告書

法人税の申告書は、会社が作成した決算書に法人税法上の調整を加えて作成します。この法人税法上の調整をするには、法人税法に精通した専門的な知識が必要になります。また、実際に法人が提出することとなる法人税の確定申告書は、法人税の確定申告書、決算書、勘定科目内訳書、法人事業概況書、地方税申告書(都道府県、市町村)と複数にわたります。

  • 法人税額の各種特別控除を受けるには、法人税の申告書に一定の事項を記載した明細書を添付しなければ適用を受けることができません。また、各種特別控除は多岐にわたり大変複雑なものになっており、その判断には専門的な知識が必要になります。
  • 法人税の申告書には税務代理権限証書を添付します。万が一税務調査があった場合には、税務署からの連絡は弊法人に入ります。責任をもって税務調査に対応をすることができます。
  • 弊法人は電子申告に対応しております。申告書の提出のためお客様に税務署までご足労をおかけすることはございません。
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