労働保険手続

名古屋総合社労士事務所では、労務管理の専門家である社会保険労務士が、労働保険・社会保険の各種手続きを代行致します。
面倒な書類作成や添付書類のチェック、時間のかかる役所への書類提出を迅速かつ正確に行います。
専属事務員等の人件費や事務コストの削減をお考えの方は、是非名古屋総合社労士事務所にご相談下さい。

労働保険

労働保険とは

労災保険・雇用保険のことをいい、労働者のための保険です。
労災保険は主に仕事に関連した傷病に関する保障を行い、雇用保険は主に失業した場合の生活保障を行います。

労働保険に加入すべき事業所とは

事業主や従業員の意思にかかわらず、次の要件に該当する事業所は労災保険・雇用保険に加入しなければなりません(ただし、農林水産業のうち、常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業所を除く)。

  • 労災保険の要件:労働者を1人以上雇用していること
  • 雇用保険の要件:1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上継続して雇用される労働者を1人以上雇用していること(65歳に達した日以後新たに雇用された人(特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものを除く)、4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される人等を除く)
事業所 労働者人数 業種 適用区分
法人 常時1名以上 すべての業種 当然適用
個人 常時1名以上 農林水産業以外
常時5名以上 農林水産業
常時5名未満 農林水産業 任意適用

労働保険加入手続き

新しい会社や支店ができたら、届出が必要です。
労災保険 ⇒ 雇用保険の順に手続きします(順序が逆の手続きはできません)。

届出先 期日 必要書類 添付書類
労災保険 管轄労働基準監督署 保険関係成立日から10日以内 労働保険保険関係成立届 法人登記簿謄本
管轄労働基準監督署または都道府県労働局または日本銀行など 保険関係成立日から50日以内 労働保険概算保険料申告書 なし
雇用保険 管轄ハローワーク 事業所設置日から10日以内 雇用保険適用事業所設置届 労働保険保険関係成立届の控え、法人登記簿謄本、事業開始を証明する書類(営業許可証など)、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿など
管轄ハローワーク 資格取得日の翌月10日まで 雇用保険被保険者資格取得届 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など

社会保険・労働保険の年間スケジュール

労働保険・社会保険の手続きは多岐にわたります。被保険者資格の取得や喪失は日々起こりうる手続きですが、毎年手続き時期が決まっている手続きもあります。

毎年決まった時期に行う手続き

時期 区分 手続き
6月 6月1日~7月10日 労働保険 労働保険年度更新の提出
末日頃 労働保険 雇用状況報告書
7月 7月10日まで 労働保険 労働保険料の納付期限(第1期)
7月1日~7月10日 社会保険 算定基礎届の提出(定時決定)
10月 給与支給日まで 社会保険 定時決定に伴う社会保険料控除額の変更
10月31日まで 労働保険 労働保険料の納付期限(第2期)
11月 1月31日まで 労働保険 労働保険料の納付期限(第3期)

随時発生する手続き

時期 区分 手続き
入社時 労働保険 雇用保険資格取得手続き(翌月10日まで)
社会保険 健康保険・厚生年金資格取得手続き(5日以内)
退社時 労働保険 雇用保険資格喪失手続き(10日以内)
社会保険 健康保険・厚生年金資格喪失手続き(5日以内)
賞与支給時 社会保険 賞与支払届(5日以内)
給与改定時 社会保険 月額変更届の提出(該当した場合、改定月から4ヵ月後)、社会保険料控除額の変更(該当した場合、改定月から5ヶ月後)

社会保険手続きの詳細については、こちらを御覧ください。

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