労働保険手続
endif; ?>名古屋総合社労士事務所では、労務管理の専門家である社会保険労務士が、労働保険・社会保険の各種手続きを代行致します。
面倒な書類作成や添付書類のチェック、時間のかかる役所への書類提出を迅速かつ正確に行います。
専属事務員等の人件費や事務コストの削減をお考えの方は、是非名古屋総合社労士事務所にご相談下さい。
労働保険
労働保険とは
労災保険・雇用保険のことをいい、労働者のための保険です。
労災保険は主に仕事に関連した傷病に関する保障を行い、雇用保険は主に失業した場合の生活保障を行います。
労働保険に加入すべき事業所とは
事業主や従業員の意思にかかわらず、次の要件に該当する事業所は労災保険・雇用保険に加入しなければなりません(ただし、農林水産業のうち、常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業所を除く)。
- 労災保険の要件:労働者を1人以上雇用していること
- 雇用保険の要件:1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上継続して雇用される労働者を1人以上雇用していること(65歳に達した日以後新たに雇用された人(特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものを除く)、4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される人等を除く)
事業所 | 労働者人数 | 業種 | 適用区分 |
---|---|---|---|
法人 | 常時1名以上 | すべての業種 | 当然適用 |
個人 | 常時1名以上 | 農林水産業以外 | |
常時5名以上 | 農林水産業 | ||
常時5名未満 | 農林水産業 | 任意適用 |
労働保険加入手続き
新しい会社や支店ができたら、届出が必要です。
労災保険 ⇒ 雇用保険の順に手続きします(順序が逆の手続きはできません)。
届出先 | 期日 | 必要書類 | 添付書類 | |
---|---|---|---|---|
労災保険 | 管轄労働基準監督署 | 保険関係成立日から10日以内 | 労働保険保険関係成立届 | 法人登記簿謄本 |
管轄労働基準監督署または都道府県労働局または日本銀行など | 保険関係成立日から50日以内 | 労働保険概算保険料申告書 | なし | |
雇用保険 | 管轄ハローワーク | 事業所設置日から10日以内 | 雇用保険適用事業所設置届 | 労働保険保険関係成立届の控え、法人登記簿謄本、事業開始を証明する書類(営業許可証など)、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿など |
管轄ハローワーク | 資格取得日の翌月10日まで | 雇用保険被保険者資格取得届 | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など |
社会保険・労働保険の年間スケジュール
労働保険・社会保険の手続きは多岐にわたります。被保険者資格の取得や喪失は日々起こりうる手続きですが、毎年手続き時期が決まっている手続きもあります。
毎年決まった時期に行う手続き
時期 | 区分 | 手続き | |
---|---|---|---|
6月 | 6月1日~7月10日 | 労働保険 | 労働保険年度更新の提出 |
末日頃 | 労働保険 | 雇用状況報告書 | |
7月 | 7月10日まで | 労働保険 | 労働保険料の納付期限(第1期) |
7月1日~7月10日 | 社会保険 | 算定基礎届の提出(定時決定) | |
10月 | 給与支給日まで | 社会保険 | 定時決定に伴う社会保険料控除額の変更 |
10月31日まで | 労働保険 | 労働保険料の納付期限(第2期) | |
11月 | 1月31日まで | 労働保険 | 労働保険料の納付期限(第3期) |
随時発生する手続き
時期 | 区分 | 手続き |
---|---|---|
入社時 | 労働保険 | 雇用保険資格取得手続き(翌月10日まで) |
社会保険 | 健康保険・厚生年金資格取得手続き(5日以内) | |
退社時 | 労働保険 | 雇用保険資格喪失手続き(10日以内) |
社会保険 | 健康保険・厚生年金資格喪失手続き(5日以内) | |
賞与支給時 | 社会保険 | 賞与支払届(5日以内) |
給与改定時 | 社会保険 | 月額変更届の提出(該当した場合、改定月から4ヵ月後)、社会保険料控除額の変更(該当した場合、改定月から5ヶ月後) |