合同会社と株式会社との違い

会社法の規定上、主な違いは以下のとおりです。

会社規模による機関設計

株式会社…大会社には会計監査人の設置義務あり(会328条2項)
合同会社…会社の規模による機関設計に関する規制なし

取締役等の任期

株式会社…取締役:原則2年(定款で10年まで伸長可能)(会332条)
監査役:原則4年(定款で10年まで伸長可能)(会336条)
合同会社…業務執行社員について任期規制なし

決算公告

株式会社…決算公告義務あり(会440条)
合同会社…決算公告義務なし

休眠会社のみなし解散

株式会社…最後の登記から12年間経過した場合にみなし解散(会472条)
合同会社…規制なし

持分の譲渡

株式会社…原則自由。定款の定めにより譲渡制限を設けることができる。
合同会社…全員の承諾が必要。ただし、定款で別段の定めが可能。

現物出資における検査役の調査

株式会社…必要
合同会社…不要


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