医療法人
endif; ?>医療法人とは(特徴)
医療法に基づき、病院・診療所・介護老人保健施設等を開設し運営することを目的とした法人で、平成29年時点で、約5万3000の医療法人があります。
法人設立の流れ
① 医療法人設立説明会への参加
愛知県では、毎年5月か11月に愛知県健康福祉部保健医療局医務課により開催される説明会に、理事長または理事が参加する必要があります。この説明会に2年以内に参加した医療機関のみが法人設立認可申請書を提出できることになっています。
県へ設立認可の仮申請し事前審査
県とのやり取りを繰り返し、修正等をおこないます。
(必要書類一例)
- 定款
- 法人設立者(院長)の経歴書
- 役員就任承諾書
- 法人設立を決定した設立総会議事録
- 社員および役員名簿
- 法人後2~3年の事業計画書
- 財産目録
- 予算書
③ 県へ設立認可申請書提出
申請の受付は随時ではなく、年数回なのでスケジュール管理が大事になります。
④ 設立認可
県庁審査、医療審議会での諮問が通ると、認可書が交付されます。
⑤ 法務局へ医療法人設立登記申請
法人印が必要となりますので、登記申請時までには法人印を作成してください。
法務局へ登記申請した日が、医療法人の成立日になります。
登記申請書類を法務局へ提出して約1~2週間で登記が完了します。
⑥ 県へ医療法人設立登記完了届の提出
⑦ 保健所へ診療所開設許可申請書の提出
⑧ 開設許可書の交付
※ 設立登記の後、税務署や各都道府県税事務所・年金事務所等へ、税金・社会保険・労働保険関係の届出も必要です。
医療法人必要書類一覧
- 理事長の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
当事務所がご用意する主な必要書類
- 定款
- 理事長の選出を証する書面
- 理事長の就任承諾書
- 資産の総額を証する書面(財産目録)
- 委任状
- 印鑑届出書謄本
- 印鑑カード交付申請書
※ 社員3名以上が必要です。
- 金銭または現物出資をした者は、社員になりますが、出資していない者でも社員になることはできます。
- 医療法人は非営利でなければならないので、社員(出資者)への利益配当はできません。
※ 役員として、理事3名以上、監事1名以上が必要です。
- 一人医師医療法人(医師・歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人)の場合は、知事の認可のもと理事1名または2名でも可能です。
- 理事長は、理事の中から理事会で選ばれますが、原則医師または歯科医師でなければいけません。