会社名・商号変更手続き

株式会社の会社名・商号変更には定款変更が伴います。

株主総会での定款変更決議(商号変更決議)を経て、本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行います。法務局へ納める登録免許税は30,000円です。

定款変更決議から2週間以内に登記をしましょう。

STEP1. 商号調査を行う

商号は原則自由です。
ただ、同一住所に同一商号があると、登記できません。一軒屋に本店を置いている場合や、自社ビルなどを持っている場合は大丈夫だとは思いますが、大型商業施設等のテナントに入っていて、他にも多くの株式会社が存在する場合は、念のため、類似商号調査をしておきましょう。

例 「一丁目1番1号」と「一丁目1番1号201号室」は、同一本店とみなされます。
「一丁目1番1号201号室」と「一丁目1番1号301号室」は、同一本店とみなされません。
「ABC株式会社」と「ABC合同会社」も同一とはみなされません。

 

STEP2. 不正競争防止法に注意

類似商号の規制はなくなりましたが、新会社法第8条第2項や不正競争防止法によって、故意に、同じもしくは類似の商号を使用した場合、 損害賠償請求される場合もありますので、類似商号もきちんと調べておく必要があります。

 

STEP3. 法人実印の改印

必ずしも必要というわけではありませんが、通常は法務局へ届け出ている印鑑(法人実印)も変え、改印届出を行います。印鑑カードはそのまま使用できます。

 

STEP4. その他役所への届け出

法務局での商号変更手続きが完了すると、変更後の登記簿謄本(履歴事項証明書)が取得できます。法務局での手続きはこれで完了となりますが、その他、税務署、都道府県税事務所、市税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等への商号変更届けも行う必要があります。

 

変更登記に必要となる書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 委任状(代表者以外の方が申請に行く場合)
  • 改印届出書

 


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