税理士顧問のすすめ
endif; ?>会社経営も軌道に乗り、会計記録の帳簿への記帳や給与計算にかかる作業を会計事務所などに依頼しなくても、自社の従業員で対応できるようになる状況を、会計事務所などではよく「自計化する」と表現します。自計化は起業後の中期的な目標のひとつであり、経営が順調に進んでいる証しとも言えます。また自計化することにより、会計事務所などに支払う経理代行や給与計算代行にかかる報酬費用の削減につながり、経営者が業績等の状況をタイムリーに把握するといったことも可能となります。
ただし、その反面、会計・税務にかかる専門的知識を身につけたり、最新の情報を収集することを自力で行なう必要があり、新規投資を行なおうとする場合の財務上の判断や、税制改正や新設された制度などへの対応を迫られたとき、経営者の皆様が不安を感じる場面に遭遇することも生じてきます。税務顧問はこの不安を払拭するための有効なサービスです。
名古屋総合リーガルグループでは、税理士法人名古屋総合パートナーズに所属する税理士がご希望される頻度で定期的に事業所にお伺いさせていただき、状況に応じた税務相談やアドバイスを行ないます。また、それぞれの事業内容に応じた税制改正や新制度に関する情報をタイムリーにお届けするようにいたします。経営が軌道に乗った後の会計・税務にかかる良きパートナーとして税務顧問の活用をお勧めします。
料金表
年間売上高 | 帳簿記帳 | 給与計算 | 月次報酬 | 決算申告報酬 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) ~1,000万円 |
① | お客様 | お客様 | 税抜 18,000円 税込 19,800円 |
月次報酬の5ヶ月分 |
② | 税理士法人 | お客様 | 税抜 28,000円 税込 30,800円 |
月次報酬の3.5ヶ月分 | |
③ | 税理士法人 | 税理士法人 | 税抜 34,000円 税込 37,400円 |
月次報酬の3ヶ月分 | |
(2) 1,000万円~1億円 |
① | お客様 | お客様 | 税抜 27,000円 税込 29,700円 |
月次報酬の5ヶ月分 |
② | 税理士法人 | お客様 | 税抜 42,000円 税込 46,200円 |
月次報酬の3.5ヶ月分 | |
③ | 税理士法人 | 税理士法人 | 税抜 51,000円 税込 56,100円 |
月次報酬の3ヶ月分 | |
(3) 1億円~ |
① | お客様 | お客様 | 税抜 36,000円 税込 39,600円 |
月次報酬の5ヶ月分 |
② | 税理士法人 | お客様 | 税抜 56,000円 税込 61,600円 |
月次報酬の3.5ヶ月分 | |
③ | 税理士法人 | 税理士法人 | 税抜 68,000円 税込 74,800円 |
月次報酬の3ヶ月分 |
顧問料に含まれる業務内容
①については、
- 会計ソフト、給与計算ソフト導入時のサポート
- 記帳や給与計算に関するメールや電話でのお問い合わせへのご回答(回数制限なし)
- 対面でのお打ち合わせ(年4回以内、弊事務所にご来所いただくことを前提)
- 決算書の作成
- 法人税申告書および法人住民税申告書の作成・提出
②については上記に加え、
- 会計ソフトを用いた帳簿作成、試算表のご送付
③については上記に加え、
- 毎月の給与計算、給与明細のご送付
- 賞与支給時の所得税・社会保険料計算、賞与明細のご送付
- 年末調整手続き、各人の源泉徴収票の発行
を含みます。
顧問料の前提
(1)のケース
- 月次仕訳数 100仕訳以下
- 給与支給対象となる役員・従業員数 5名以下
(2)のケース
- 月次仕訳数 200仕訳以下
- 給与支給対象となる役員・従業員数 10名以下
(3)のケース
- 月次仕訳数 300仕訳以下
- 給与支給対象となる役員・従業員数 20名以下
⇒上記報酬に含まれない業務、上記前提となる基準を超えるものは、オプションサービスとして別途報酬で申し受けます。