健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行

※こちらの記事は2024年12月25日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

健康保険証は、2024年12月2日に廃止されました。
これまで長きにわたって医療機関を受診する際、あるいは保険調剤薬局で医薬品を受け取る際に提示が求められていた健康保険証。私たちの生活にすっかり溶け込んでいた健康保険証が廃止された今、私たちは医療機関を受診する際、いったいどうすればよいのでしょうか。

1.現在の健康保険証

今現在使用している健康保険証は、改正法経過措置により、最大2025年12月1日まで使用が可能ですが、それ以降は使用できなくなります。
ただし、それ以前の有効期限が記載されている保険証はその期限までの使用となります。退職して健康保険の加入資格を喪失したり、転居により国民健康保険証の資格を喪失しますと、現在の健康保険証は使用できなくなります。

2.利用にあたっての手続き

2024年12月2日以降受診する際は、これまでの健康保険証に代え、マイナンバーカード(「マイナ保険証」)を利用する運用となっています。健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」と呼びます。
お手持ちのマイナンバーカードに、健康保険証情報を登録する(つまり、マイナンバーカードをマイナ保険証にする)には、3つの方法があります。利用登録を行っていないマイナンバーカードを提示するだけでは、これまでのように保険診療を受けることができません。

  1. 医療機関や保険薬局の受付に備え付けのカードリーダーで行う
  2. 「マイナポータル」(行政のオンライン窓口)から行う
  3. セブン銀行ATMから行う

3.マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバーカードを持っていない方は、どうすればよいのでしょうか。
現行の健康保険証が失効した後、若しくは2025年12月2日以降には、手元に健康保険証の代わりになるものが何もない状態になるのは困ります。そのような方々に対しては、現行の健康保険証の有効期限より前に、何らの申請を行わなくても「資格確認書」が保険者より郵送されてくるとのことです。
この、「資格確認書」とはどのようなものかというと、現在の健康保険証と同様の材質、サイズ、形状(プラスティック製・カード型)とのことです。マイナ保険証がない方でも、この「資格確認書」を医療機関等で提示すれば、今までと同様に医療を受けることができるとのことです。

4.資格確認書の発行

2024年12月2日以降に、健康保険の資格を取得する場合(入社時する本人および被扶養者)、国民健康保険に加入する場合、「資格取得届」の様式中に「資格確認書」の発行が必要かどうかを確認する欄が設けられました。発行が必要なときには「資格確認書要否」欄の「□発行が必要」にチェックを入れることで、従来の健康保険証に代えて「資格確認書」が発行されます。
「資格確認書」を入手すれば、これが、現行の健康保険証と同じ意味を持つカードとなります。「マイナ保険証」がお手元にない方は、「資格確認書」の発行をしてもらう必要があるでしょう。

5.資格情報のお知らせとは

マイナ保険証をお持ちの方に対しては、「資格情報のお知らせ」が、協会けんぽより順次(2024年9月以降)届いているようです。
この中に封入されていた紙製のカード「資格情報のお知らせ」は、医療機関でマイナ保険証のカードリーダーが使えない等のトラブル時に、マイナンバーカードと一緒に提示することでマイナ保険証の代わりとなるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療にならない点に注意が必要です。

おわりに

以上解説は、執筆時点(2024年12月25日)において、厚生労働省(協会けんぽ)より発表されている情報を基に作成しております。今後、医療機関を受診する際には、改正法を十分に理解していく必要がありそうです。

参考 マイナ保険証への移行にあたって 全国健康保険協会(協会けんぽ)大阪支部

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