会社設立をお考えの方が知っておかなければいけない消費税の本則課税と簡易課税

消費税の納税義務(注1)があることとなった事業者は、消費税の申告書をその課税期間の末日の翌日から2か月以内に税務署に提出し、消費税を納付しなければいけません。

(注1)消費税の納税義務については、以下をご参照ください。
会社設立をお考えの方が知っておかなければいけない消費税の納税義務

消費税の計算方法

では、どのように計算するのでしょうか。
消費税は、多段階課税といってその仕組みは実に上手く出来ておりまして、実質負担者は最終的には消費者ですが、納税義務者は、事業者となっております。

例えば、

  • 54,000円(内消費税4,000円)の商品を事業者Bが事業者Aから仕入れ
  • 事業者Bが事業者Cに108,000円(内消費税8,000円)で売る
  • 事業者Cが消費者に216,000円(内消費税16,000円)で売る
とします。

事業者Bの納税額は

8,000-4,000円=4,000円

事業者Cは、

16,000円-8,000円=8,000円

となり、事業者B及びCは、預かった消費税から支払った消費税を控除しているだけですので、実質的には、消費税を負担してはいません。
消費者が16,000円の消費税を負担していることになります。

事業者A

54,000円

事業者B

8,000円

△ 4,000円

4,000円納付

108,000円

事業者C

16,000円

△ 8,000円

8,000円納付

216,000円

消費者

16,000円負担

軽減税率が導入について

令和元年10月1日から軽減税率が導入されますと、消費税を標準税率と軽減税率に区別して計算する必要がありますので、大変な作業になることが予想されます。

これに対して、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の小規模な事業者に対しては、実務上の負担に配慮して簡易課税という計算方法(注2)が認められています。

(注2)簡易課税の計算方法については、以下をご参照ください。
消費税の簡易課税制度

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「簡易課税選択届出書」の提出期限の改正

ただし、実務では負担に配慮というよりも、有利判定により簡易課税を選択する場合ほとんどになりますが、この度「簡易課税選択届出書」の提出期限について、重大な改正がありました。

簡易課税選択届出書は、適用を受けようとする課税期間の前日までに提出をしなければいけないのですが、令和元年10月1日から始まる軽減税率の導入により、支払った消費税を軽減税率と標準税率に結果として区分できなかった事業者に対して、後出しを認める経過措置が認められました。


「令和元年10月1日から令和2年9月30日まで」の日の属する課税期間の末日までに提出をすればよいという事だそうです。

これは、「令和元年10月1日~令和2年9月30日」に重なる課税期間であれば、期末までの届出書の提出を認めるという事です。

本則課税と簡易課税では、納税額に大きな差が出ることもありますので、簡易課税選択届出書及びその不適用届出書の提出は失念のないよう気を付けなければいけません。

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