合同会社の資本金

合同会社の資本金はいくらが適切?

協力

合同会社では、会社の構成員は社員で、社員は従業員とは異なり出資者であり経営者です。社員は出資者ですから設立時には出資しなければなりません。

設立時に出資されたお金は資本金となります。資本金は、設立した会社で業務をするために必要な資金です。借入金とは違って返済義務はありません。

その使途に基本制限はなく、開業準備の資金としても開業当初の運転資金としても、事業のためであればほぼ自由に使えます。

お金

1円でも設立は可能ですが、現実的ではない

会社法では、資本金1円でも合同会社の設立は可能です。
しかし、上記のように事業のために必要となるため、資本金1円で合同会社を設立するのは現実的ではないでしょう。

例えば、設立にあたり、下記のような費用がかかります。

・設立手続き依頼費用
・設立登記費用
・設備や備品の購入費
・事務所や店舗などを借りる際の賃料、敷金や保証金ほか、賃貸借契約に必要な支出
・内装工事費
・事業の運営に必要な資金として人件費
・原材料や商品の購入代など。
・水道光熱費、電話料金、郵便料金、インターネット維持費用など

オフィス

資本金は、50~300万円が一般的です。

事業内容や業態によって必要な資金は異なりますので、資本金は、設立する会社の事業計画を基に、どの程度必要なのかを検討することになります。

一般的には開業から3カ月~半年程度は経営が安定せず、資金不足になることが通常ですから、半年程度は売上金が入ってこなくても経営を続けられる資金はあった方が良いでしょう。

事業内容や業態を考えずに一般的な目安として合同会社の資本金は、50万円~300万円が多いのではないでしょうか。

資本金に関する注意点

●出資は現金でなく、土地建物やパソコンなど、不動産や動産をそのまま会社の持ち物にする現物出資も可能ですが、評価が適正かの検査など手続きが必要です。

●事業に必要だとしても、社員それぞれが負担できる金額以上の資本金を設定した場合、責任が重くなりすぎるため、社員の負担の大きさからも資本金額を調整する必要があります。

●事業のうち、許認可が必要なもののうち、資本金額の要件をクリアしていなければ許認可を受けられないものがあります。
その場合、許認可権者に確認してから資本金を決めます。例えば、建設業や一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業、旅行業などです。

●資本金は取引先や金融機関に対する信用になります。資本金は「会社の体力」と捉えられることもあります。

会社の安定性は資本金だけで決まらないのですが、資本金が少なすぎると安心して取引できない相手だと考えられることがあります。金融機関によっては資本金額が少ないと、口座開設を断られたり、融資を申し込んでも審査で落ちることがあります。

●合同会社の設立登記時の税金である登録免許税は、資本金額に1,000分の7を掛けた金額ですが、この税額が6万円に満たないときは、6万円です。登録免許税の節税の面のみから考えると、資本金850万円以下にすると最低登録免許税に抑えられることになるでしょう。

●新規に設立した法人のうち、資本金額が1000万円以下であれば1期目と2期目には消費税課税の基準となる基準期間が存在しないことになりますので、特別な場合がなければ基本的に納税義務は免除となります(但し、1期目の半年間の課税売上額または給与の支払い額によっては2期目から課税あり)。

インボイス制度導入後の事業者は、一概に上記のような免税事業者がいいと言い切れないことがありますので、免税か課税事業者かどちらが有利か考えなければならないでしょう。インボイス制度が導入されるのは、令和5年10月1日からです。

●合同会社は株式会社とは違い、資本準備金がありません。資本準備金は、出資額の半分を超えない範囲で積み立てておけるものです。資本金にしないことで設立時の登録免許税を節税でき、それでいて、いざという時には資本金にできます。

合同会社の場合には、資本準備金がないため、資本金以外の出資金は資本剰余金に計上します。

そして出資額の半分を超えない範囲という規制はないので、出資額の内訳を自由に決められます。資本剰余金は、資本金のように登記事項ではないので登記の必要はありません。

ただやみくもに資本剰余金とするのは早計ですので、税理士に相談しましょう。

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