過去の申告書控えが見当たらない場合の対処法
近年、確定申告書の提出は電子申告が主流となっているため、あまり問題にはならなくなってきましたが、自身が作成し提出した申告書の控えを紛失してしまい、前年からの繰越データなどが分からないという事態に陥ることがあります。この場合の対応策として国税庁は「申告書等閲覧サービス」という制度を用意しています。
申告書等閲覧サービス
これは、過去に自身が作成した所得税や法人税の申告書を管轄の税務署に出向いて閲覧することができるという制度です。
閲覧できる人は、納税者本人はもちろんのこと、税理士等、納税者より委任を受けた代理人でも大丈夫です。所定の閲覧申請書に必要事項を記載の上、運転免許証等、身分を証明する書類を提示し、申請を行います。
閲覧について手数料等はかかりません。
閲覧サービスの問題点
この閲覧サービスは大変助かる制度なのですが、これまで大きな問題として、コピーはおろか写真撮影も許可されておりませんでした。
もちろん、全てのデータを記憶することは通常不可能ですので、対応策として、申告書の用紙(ブランクフォーム)を用意し、これに申告内容を書き写すという作業を税務署内で行っていました。
令和元年9月より、閲覧時の写真撮影が認められることとなりました
この点について今年になってから改正がなされ、令和元年9月より、閲覧時の写真撮影が認められることとなりました。
ただし、次のような条件が付されています。
⑴ 撮影した写真をその場で確認できる機器を使用する
デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)。
⑵ 収受日付印のある書類等の撮影
収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること。
⑶ 撮影した写真は確認してもらう
撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること。
⑷ 申告書等の確認以外で利用しないこと。
撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと。
具体的な利用方法
具体的には、申告書の上欄の氏名や住所、および収受日付印を隠した状態で置いて、それだけが収まるように撮影し、その場で撮影した内容を税務署員(管理運営部門の担当者)に確認してもらうという流れになるかと思われます。
収受日付印は申告書が期限内に提出されているという証しとなるものですが、これを写真で残すことはできないので、メモを取ることを忘れないようにしなければなりません。
また、(我々税理士の問題ですが)納税者名を画像に残すことができないため、誰の申告書か、画像のファイル名などに記録し保存することを留意する必要があります。
このような諸々の規制はあるものの、全て書き写すことに比べると格段に効率性と確実性が高まりました。
開示請求のように手数料が発生するものではなく、日数も要しませんので、お困りの方はご活用ください。
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