税理士・司法書士・社労士があなたの会社設立を徹底サポート!

税理士・司法書士・社労士による 名古屋会社設立・起業サポート 初回相談無料 税理士法人名古屋総合パートナーズ 名古屋総合司法書士事務所 名古屋総合社労士事務所

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

消費税インボイス制度導入に伴う起業への影響

こちらの記事は2022年07月21日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。 引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

はじめに

令和5年10月より、日本の消費税制にもインボイス制度が導入されます。

この制度が導入されることにより、これから起業しようとしている方々にどのような影響があるのか、特に何に留意すべきなのか、ご説明したいと思います。

消費税の納税の仕組み

消費税の納税について大まかに申し上げますと、「①顧客から売上代金を徴収する際に預かった消費税額」から、「②仕入れ代金や経費を支払う際に合わせて支払った消費税額」 を差し引き、その差額を納付するような仕組みになっています。

①の消費税の課税対象となる売上を「課税売上」といい、また、②を差し引く計算を「仕入税額控除」といいます。

個人事業主は翌年の3月31日までに、法人は原則として決算日から2ヶ月以内に消費税申告書を作成・提出し、納付を行う必要があります。

消費税の課税事業者

ただ、消費税は全ての個人事業主および法人に申告納税の義務がある訳ではなく、「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合のみ申告納税が必要となる「課税事業者」となります。

基準期間とは、個人事業主の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

すなわち、課税売上高が常に1,000万円以内の事業者は消費税の申告納税義務がなく、また、起業後2年間は基準期間が「ない」ことになりますので、原則として課税事業者とはならず、「免税事業者」とされます。
(なお起業した期の「特定期間」における課税売上額や給与支払額の判定に基づく例外的取扱いがあります。詳細はこちらをご参照ください。)

この免税となる仕組みは起業後しばらくの間のメリットとして広く認識されていました。しかしこのメリットがインボイス制度導入の影響を大きく受けることになります。

インボイス制度とは

インボイス制度は納付すべき消費税の計算に「適格請求書等保存方式」を導入するものです。

上述の仕入税額控除につき現行制度では、原則として税率の区分等、必要事項の記載のある請求書や領収書を保存しこれに基づく記帳をしておけば控除できることとなっています。

これがインボイス制度導入後は、「適格請求書」に記載のある消費税に限り控除可能ということになります。

適格請求書の発行者

適格請求書を発行できる者は、消費税の課税事業者で、適格請求書発行事業者として事前に登録している者のみとなります。

ここで重要となる事実は、消費税を申告し納付している法人ないし個人事業主だけが適格請求書の発行ができ、免税事業者である個人事業主および法人が発行する請求書等は適格請求書とはならず、結果として免税事業者が消費税相当額として顧客に請求する金額は、顧客にとって「仕入税額控除がとれない消費税」となってしまうということです。

この事実が、起業して間もない事業主および法人に、取引先として選定してもらえない(割の悪い仕入先とみなされてしまう)といった営業面でのマイナスの影響をもたらすことは避けられない状況です。

インボイス制度への対応策

顧客が最終消費者のみである場合は、消費税申告を行う可能性のある顧客がいないことになるので、免税事業者のままでも支障はございません。

ただ、顧客の全てが最終消費者である事業はそう多くなく、程度の差はあれ、消費税の課税事業者である顧客が存在する事業が圧倒的でしょう。

もし課税事業者である顧客が少ない場合は、免税事業者の立場を維持し、課税事業者である顧客に対してのみ、仕入税額控除がとれない分だけ価格の見直しを行うという方法も成り立つと思います。

ただ、その選別や管理をも考慮すると、ある程度課税事業者である顧客が存在する場合は、あえて課税事業者となることを選択し、毎年(毎期)消費税を申告納税することとした方が賢明であり健全と言えるでしょう。

いずれにせよ、起業されて間もない方、これから起業を目指す方にとって悩ましい問題であることに間違いはありません。

インボイス制度導入における問題

このインボイス制度導入に伴う問題は、起業後、課税事業者となり消費税申告を行っている個人事業主および法人にとっては逆の立場での問題が生じます。

すなわち、例えば業務委託をしている者が消費税申告を行っていないと、その者に代価を支払う際の消費税相当額が自身の申告上、仕入税額控除の対象とならないということです(簡易課税制度を選択される場合はこの問題は生じません。簡易課税制度についてはこちらをご参照ください。)

その場合、その者に課税事業者となって適格請求書を発行するようお願いすることが想定されますが、これに応じない場合にその分の値下げを要請することや、取引の打ち切り等を示唆することは、独占禁止法や下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)に違反する可能性が示されていますので、十分ご留意ください。

詳しくは公正取引委員会HP

さいごに

来年10月の導入後も数年の間は経過措置があり、適格請求書記載の消費税でなくても一定の割合に限り仕入税額控除が認められています(令和5年10月~令和8年9月:80%、令和8年10月~令和11年9月:50%)。

遅くともこの間に方針を固め、消費税に関する体制を整備する必要があると言えます。

会社設立手続きを依頼するなら名古屋総合リーガルグループへご相談ください 052-231-2605 無料相談実施中
無料相談会ご予約受付中!
司法書士・税理士・社会保険労務士紹介
  • 司法書士 蟹江雅代
  • 代表社員税理士 浅野了一
  • 社員税理士 杉浦恵一
  •    
  • 税理士 山本八重子
  • 女性税理士
  • 公認会計士・税理士
  • 社会保険労務士 久米真理
  • 社会保険労務士 増田友子