決算月はどうやって決めるの??

会社は、1年以内の期間であれば、一事業年度を自由に決めて構いません。10月1日から翌年9月30日まで、としたり、4月1日から翌年3月31日までを一事業年度としてもいいです。

会社は経営状況や財務状況を明確にするために一事業年度ごとに決算書を作成し、それを株主総会等で承認を得る作業をしますが、それを決算といいます。

決算月はその決算をする事業年度の区切りの最終月のことで例えば4月1日から翌年3月31日までを一事業年度としている場合、3月が決算月です。

ちなみに上場会社の約7割が3月決算と言われています。設立の際、いつを決算月にすればいいでしょうか? いくつかのポイントをご紹介します。

手続き

消費税の免除期間を考えて決める。

会社設立時の資本金額が1,000万円未満の会社は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けることができることがあります。

この消費税の納税義務の免除期間が長くなるようにするための基本的考え方として、設立年月の前月を決算月にすることが考えられます。

免除の要件は、下記のとおりです。

例えば1期目は、資本金が1000万円未満であること、かつ、基準期間における課税売上高が5億円を超える法人が50%超を出資して設立した法人(大企業の子会社)ではないこと。

2期目は、事業年度の開始日の時点で資本金が1000万円未満であること、かつ、大企業の子会社ではないことに加え、特定期間の課税売上高が1000万円を超えないこと、特定期間の給与支払額が1000万円を超えないこと。

※特定期間とは、原則として、1期目の事業年度開始日から6か月の期間のことです。
ただ、事業年度の期間が1年未満の場合、特定期間の判定にいくつかの例外があり得ますのでこちらを参照してください。

大きな支出を見据えて決める。

会社は決算日から2ヶ月以内に法人税、住民税、事業税及び消費税を納付することになります。

業種によりある月に大きな支出があったり、従業員が多い会社は夏や冬のボーナスや源泉所得税の納付月など大きな支出は会社の資金繰りに影響を与えます。
これらの支出を考慮して決算月を決めることがあります。

繁忙期を決算月にする。

1年で繁忙期の売上が年間の大部分を占めるような会社で、決算月に目標達成の士気向上のため、あえて繁忙期を決算月にする。

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繁忙期を避ける考え方

  • 繁忙期を決算月にしてしまうと、仕事が忙しくて、決算業務にまで手が回らないことになり得ます。
  • 一般に、繁忙期は売上の推移が高く利益額の変動が大きく予測しづらいです。

繁忙期に予想以上の利益が出た場合、決算月までに節税を含めた決算対策を立てたいでしょうし、逆に予想以上に損失が出た場合決算月までに業績回復できますので、決算月を繁忙期の時期と離して設定する。


会社の決算月は会社設立前に充分に検討した上で決定することをお勧めします。

もっとも、決算月(事業期間)は株主総会等の決議で変更することが可能です。

会社の事業期間は定款に記載されます。
ただ定款の事業期間を変更しても、事業期間は登記事項ではないので、変更登記する必要はありません。税務署等の一部行政機関に変更届を提出する必要はあります。

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