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会社設立登記後に必要な手続きとは?

※こちらの記事は2022年08月04日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

画1

会社設立登記を完了した後も、行政機関等に対して様々な手続きが必要です。

設立する会社によって異なりますが、一般的な手続きを下記に記載します。

1. 役員報酬の決定する

設立から3ヶ月以内に報酬を決めたら税務署に届け出ます。

この時点で決定した役員報酬は、基本的にその年度内は変更できません。

2. 金融機関で法人口座を開設する

※任意ですが、ほとんどの会社が開設します。

3. 税務署に届け出る

※個人事業主として開業届を出していた方は個人事業の廃業届や青色申告の取りやめ届、給与支払事務所等の廃止届書を提出する必要があります。

  • ・法人設立届出書(会社設立日から2ヶ月以内)
  • ・青色申告の承認申請書(会社設立日から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日)※設立第1期目から青色申告を受けたい場合に提出します。
  • ・給与支払事務所等の開設届出書(会社設立日から1ヶ月以内) ※会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。
  • ・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)※対象者は従業員数が常時10人未満の小規模な事業所のみです。従業員を雇用している場合、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日までに納付をしなければいけません。この申請をすることで毎月の納付作業を年2回にまとめることができます。

4. 県税事務所に届け出る

法人設立届出書(期限は県によって異なる。愛知県は設立から2ヶ月内。)

5. 市税事務所に届け出る

法人設立届出書(期限は市によって異なる。名古屋市は設立から30日以内。)

6. 年金事務所へ届け出る

  • ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立から5日以内)
  • ・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(被保険者資格を取得してから5日以内)
  • ・健康保険被扶養者(異動)届(被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内)

7. 労働基準監督署に提出する※基本従業員を雇用した場合

  • ・労働保険保険関係成立届(従業員を雇った日の翌日から10日以内)
  • ・労働保険概算保険料申告書(従業員を雇った日から50日以内)
  • ・就業規則(変更)届(常時10人以上の従業員を雇っている場合、すみやかに届け出る)
  • ・適用事業報告書(従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出(従業員が同居の親族だけの場合は不要))
  • ・時間外労働・休日労働に関する協定届(発生したら速やかに)

8. ハローワークへ提出する※基本従業員を雇用した場合

  • ・雇用保険適用事業所設置届(適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内)
  • ・雇用保険被保険者資格届(従業員を雇った日の翌日から10日以内)

9. 各種許認可の許可申請や届出※設立登記前に許認可庁と打ち合わせをしておくとよいです

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