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起業後の消費税について

1. はじめに

起業に際してまず考慮しなければならない税目と言えば、もちろん、個人事業主にとっては所得税、会社経営者にとっては法人税ということになるでしょう。では2番目は? と言うと、どちらにとっても消費税が挙げられると思います。これまで、起業してしばらくの間は消費税申告をあまり意識しなくてもよいと聞かれていた方も多いと思いますが、近年の改正でこの辺りの様相が少し変わりました。

今回は、起業にあたり意識しておくべき消費税の制度についてまとめてみたいと思います。

消費税の納税義務は、その課税期間の基準期間の課税売上が1,000万円を超える場合に生じます。ここでいう基準期間とは、その課税期間の前々事業年度(個人事業主にとってはその年の前々年)のことを指しており、このため、基準期間が存在しない起業後2年間は消費税の申告納税義務はない(免税事業者となる)という話しになります。
原則としてはそのとおりなのですが、これには次のような例外があるため注意が必要です。

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2. 消費税納税義務免除の例外

事業年度開始の日の資本金の額(又は出資の金額)が1,000万円以上である法人

事業年度開始の日の資本金の額(又は出資の金額)が1,000万円以上である法人は免税事業者とならず、初年度から消費税の納税義務が生じます。

もし、最初の事業年度中に増資を行ない、資本金の額が1,000万円を超えた場合は、設立2期目から消費税の申告納付が必要となります。なお、ここでいう「資本金の額」とは会計上資本金に組み入れた金額を指しており、資本金には組み入れず資本準備金とした金額は含まれないことに留意する必要があります。

「特定期間」における課税売上が1,000万円を超えた場合

「特定期間」における課税売上が1,000万円を超えた場合、事業開始の2期目(2年目)であっても当該課税期間から納税義務が生じます。

この「特定期間」とは、法人の場合はその事業年度の前事業年度の開始の日以後の6ヶ月間をいい、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

すなわち、事業開始年度の前半6ヶ月の課税売上が1,000万円を超えている場合、前述の基準期間のルールにかかわらず、2期目より納税義務が生じます。ただし、この前事業年度が決算期の都合で7ヶ月以下となる場合(短期事業年度)は、前事業年度が特定期間とみなされないため、当事業年度は免税となります。

特定期間の課税売上が1,000万円を超えている場合でも、当該特定期間における給与等支払額の合計が1,000万円以下となる場合

前述の特定期間の課税売上が1,000万円を超えている場合でも、当該特定期間における給与等支払額の合計が1,000万円以下となる場合は、当事業年度は免税となります。

すなわち、資本金の額が1,000万円に満たない法人は、事業開始年度の前半6ヶ月の課税売上と給与等支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、第2期も免税事業者となります。

なお、ここでいう給与等支給額とは、所得税の課税対象となる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税なる通勤手当等は該当しません。また未払給与も含まれません。

3. 課税事業者になる方が有利な場合

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通常の事業において消費税は、売り上げ時に「預かる」金額の方が、仕入れ時および経費等支払い時に「支払う」金額よりも大きくなるため、消費税はその差額を納付することとなり、この場合、納税義務者とならない方が有利となります。

ただ、事業の内容や状況によっては、あえて消費税の課税事業者となった方が有利となるケースもあります。

例えば、輸出売上は課税売上に該当しない(免税取引となる)ため、輸出事業者などは、預り消費税と支払い消費税の差引きがマイナスとなるため、あえて初年度から課税事業者を選択して、この金額を申告し還付を受けることが一般です。

また、設立当初の事業年度での設備投資額が大きく、売上を大きく上回ることが予測される場合なども、あえて課税事業者となることを選択する方が有利と言えます。

免税事業者が課税事業者となるためには、設立事業年度の末日(2期目以降は前課税期間の末日)までに「消費税課税事業者選択届出書」を管轄する税務署に提出する必要があります。
ただし、設立事業年度にこの選択届を提出してしまうと、少なくとも次の課税期間中はたとえ不利な結果となってもこれに拘束される(課税事業者であり続ける)ため、選択にあたり事業計画等を考慮し慎重に判断することが求められます。

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