平成28年度税制改正大綱 法人実効税率「20%台」へ

法人実効税率

新規に法人設立をお考えの方、個人事業者で法人成りをお考えの方必見です。

平成28年度税制改正大綱で、ついに法人実効税率が20%台まで引き下げられました。
安倍政権は平成25年度に37%だった法人実効税率を5%近く下げましたが、37%からの下げ幅はなんと7%超にもなります。弊法人にも、法人設立のお問い合わせを多数いただいております。そこでお問合せの内容の多い法人税率について簡単にまとめてみました。

H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
H28.4.1~H30.3.31
開始事業年度
H30.4.1~
開始事業年度
所得金額 本則
税率
措置法
軽減
税率
本則
税率
措置法
軽減
税率
本則
税率
措置法
軽減
税率
資本金
1億円
以下の
法人等
年800
万円以下
19% 15% 19% 15%
(注1)
19%
(注1)
年800
万円超
23.90% 23.40% 23.20%
資本金1億円超の法人等 23.90% 23.40% 23.20%

(注1) 軽減税率の特例15%は平成29年3月31日以前開始事業年度まで。

《資本金1億円超の法人の法人実行税率》

H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
H28.4.1~H30.3.31
開始事業年度
H30.4.1~
開始事業年度
国・地方の法人実効税率 32.11% 29.97% 29.74%

法人実効税率とは、法人事業税及び地方法人特別税が損金算入されることからこれを調整した上で、法人税、法人住民税、法人事業税(所得割)、地方法人特別税(法人事業税及び地方法人特別税については資本金1億円超の外形標準課税適用法人に適用される税率)の各税率を合算して計算されます。

zeiritu

(注2)事業税率には、地方法人特別税が含まれます。

平成27年度の法人実効税率

平成27年度の法人実効税率

平成28年度の法人実効税率

平成28年度の法人実効税率

(注2)事業税率には、地方法人特別税が含まれます。

上記は資本金1億円超の法人の実効税率です。実際に適用される税率は、所在地の都道府県や会社規模、所得状況等によって異なることにご留意ください。

次回のブログでは、個人所得税の実効税率を取り上げていきたいと思います。

会社設立手続きを依頼するなら名古屋総合リーガルグループへご相談ください 052-231-2605 無料相談実施中
無料相談会ご予約受付中!
司法書士・税理士・社会保険労務士紹介
  • 司法書士 蟹江雅代
  • 代表社員税理士 浅野了一
  • 社員税理士 杉浦恵一
  •    
  • 税理士 山本八重子
  • 公認会計士・税理士
  • 社会保険労務士 久米真理
  • 社会保険労務士 増田友子