社会保険手続

社会保険

社会保険とは

厚生年金、健康保険のことをいい、仕事に関連していない私傷病における療養の給付や生活保障、老齢による生活保障などを行うための保険です。

社会保険に加入すべき事業所とは

事業主や従業員の意思にかかわらず、次のいずれかに該当する事業所は健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。

  • 常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所
  • 常時1名以上の従業員を使用する法人の事業所
事業所 労働者人数 業種 適用区分
法人 常時1名以上 すべての業種 強制適用
個人 常時5名以上 適用業種(以下の16業種)
  1. ① 製造業
  2. ② 鉱業
  3. ③ 電気ガス業
  4. ④ 運送業
  5. ⑤ 貨物積卸業
  6. ⑥ 物品販売業
  7. ⑦ 金融保険業
  8. ⑧ 保管賃貸業
  9. ⑨ 媒介斡旋業
  10. ⑩ 集金案内広告業
  11. ⑪ 清掃業
  12. ⑫ 土木建築業
  13. ⑬ 教育研究調査業
  14. ⑭ 医療事業
  15. ⑮ 通信報道業
  16. ⑯ 社会福祉事業
常時5名未満 任意適用
常時1名以上 非適用業種(以下が主な業種)
  1. ① 第1次産業(農業、林業、水産業など)
  2. ② サービス・自由業(旅館、飲食業など)
  3. ③ 法務(弁護士、税理士、会計士など)
  4. ④ 宗教(神社、寺院、教会など)

社会保険加入手続き

新しい会社や支店ができたら、新規適用届が必要です。

届出先 期日 必要書類 添付書類
健康保険・厚生年金 管轄年金事務所 強制適用事業所となった日から5日以内 健康保険・厚生年金新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、保険料口座振替申出書、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届 法人登記簿謄本、賃貸借契約書のコピー、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉所得税の領収書など
会社設立手続きを依頼するなら名古屋総合リーガルグループへご相談ください 052-231-2605 無料相談実施中
無料相談会ご予約受付中!
司法書士・税理士・社会保険労務士紹介
  • 司法書士 蟹江雅代
  • 代表社員税理士 浅野了一
  • 社員税理士 杉浦恵一
  •    
  • 税理士 山本八重子
  • 公認会計士・税理士
  • 社会保険労務士 久米真理
  • 社会保険労務士 増田友子