本店移転手続き
endif; ?>本店移転手続きを行う前に確認すべき3つのポイント
会社の本店を移転した場合は、移転の日から2週間以内に法務局において、本店移転の登記申請を行う必要があります。
まず、会社の本店移転手続きを行うにあたり、以下の3点について確認すれば手続きの流れが分かります。
1. 定款変更の必要があるかどうか?
●定款に具体的な所在地まで記載してある場合
→本店移転により、必然的に定款変更。
●定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合
→移転先がその範囲外であれば定款変更。
2. 移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか?
法務局HPの管轄の案内から確認することができます。
以前に比べ、1局の法務局の取り扱う範囲が広がっています。
●同一管轄区域内での移転の場合
→当該法務局に本店移転登記申請をすることで足ります(登録免許税は3万円)。
●他の法務局管轄区域への移転の場合
→旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です(登録免許税は6万円)。新所在地への法務局の申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出します。
3. 商号の調査を行う
類似商号調査の必要性は会社法の施行によって薄れましたが、不正競争防止法等の観点からも、法務局において移転後の本店所在地における商号の事前調査を行っておくことをお勧めします。
本店移転手続きの方法
それでは、具体的に本店移転の手続きを見ていきましょう。
管轄区域“内”で本店移転した場合の登記手続き
本店移転による変更登記は、会社の本店所在地を管轄する登記所に対して行います。
必要となる書類
●本店移転登記申請書(登録免許税3万円)
●株主総会議事録
本店移転に伴い、定款の変更が必要となる場合に限って、添付します。定款では、本店所在地(最小行政区画である市区町村)を規定することで足りますので、その具体的所在地までを記載する必要はありません。その所在地外(最小行政区画外)に本店を移転する場合又は定款に具体的に所在地まで記載している場合は、定款を変更して、その所在地を変える必要があります。
●取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
本店を移転するときは、取締役会(取締役会非設置会社は、取締役の過半数の一致)において具体的な移転の場所及び移転の時期を決議する必要があります。
委任状(代表者以外の方が申請に行く場合)
管轄区域“外”で本店移転した場合の登記手続き
旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です。ただし、申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出することで足ります。
必要となる書類(旧登記所用)
●本店移転登記申請書(登録免許税3万円)
●株主総会議事録
必ず定款変更を伴いますので、株主総会議事録が必要です
●取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
●委任状(代表者以外の方が申請に行く場合)
必要なる書類(新登記所用)
●本店移転登記申請書(登録免許税3万円)
●印鑑届出書(新登記所用)
他の登記所管轄内に本店を移転した場合には、登記の申請書に押印すべき者は、新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出しなければなりません。
※提出する印鑑が同一の場合は、印鑑証明書の添付は必要ありません。
●印鑑カード交付申請書 他管轄に移転すると同時に印鑑カードは使用できなくなりますので、新たに印鑑カードの交付申請が必要となります。
●委任状(代表者以外の方が申請に行く場合)