助成金について

【はじめに】

新しく起業をお考えの皆様、事業に掛かる資金を調達する一つの手段として、助成金・補助金も考えてみてはいかがでしょうか?

国から支給される補助金・助成金は様々です。
中には、創業時に支出した経費に対して助成されるものや、地方創生に貢献した企業に助成されるもの、新製品の開発や試作をした企業に助成されるもの、新事業の創生や海外への販路開拓をした企業に助成されるもの、雇用の安定を図る取り組みをした企業に助成されるものも有ります。

所長

「でも、助成金や補助金って、種類もいっぱい有るし申請も面倒そうだし・・・」 そんな時は・・・

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【助成金・補助金の概要】

助成金・補助金は、一定の要件が定められており、その要件を満たした上で公的な機関(労働局等)に申請をして、認可・採択されることで支給されるお金のことです。
助成金は要件に合えば基本的には受給可能です。しかし、補助金は要件に合っていても国の予算の関係等で受給に至らない場合も有ります。

【助成金・補助金のメリット】

助成金・補助金を受給することのメリットとして、以下のものが挙げられます。

① 返済が不要である事業資金を入手することが出来る
銀行等からの借入金との違いとして挙げられます。
② 企業の対外的信用力が増す
助成金・補助金を受給する為には、公的な機関の審査に通る必要が有ります。公的に「認められた」企業としての信用力が増します。

【助成金・補助金を受給するためのポイント】

・申請期限や期間は厳守、申請スケジュールをきちんと立てる
早過ぎても遅過ぎてもダメ。なお、事前に計画の作成・提出が必要な助成金・補助金も有ります。
・支給要件が頻繁に変わる、助成金・補助金の新設・改廃が激しい
期間限定の助成金や、予め定めた支給限度額に達すると(支給期間内でも)終了する助成金・補助金も有ります。常に最新の情報をチェックすることが重要です。
・助成金・補助金は後払い形式である
実際に支出したと言う証明が無ければ支給されません。創業時の負担そのものが減る訳では有りませんので、注意が必要です。
・助成金の活用の仕方をイメージしておく
助成金を貰うことが目的では有りません。この助成金を活用して企業を発展させることが目的です。

【創業時における資金の獲得としての補助金】

創業時には、一定の要件を満たすことで、経済産業省から「創業促進補助金」が支給されます。
また、厚生労働省から「トライアル雇用奨励金」等の助成金(雇用関係助成金)が受けられる場合が有ります。

これらの助成金は返済が不要であり、使いみちも自由です。設備等への投資・従業員の採用教育・運営経費等の資金としてご活用頂けます。

【主な雇用関係助成金の種類】

  • 厚生労働省が定めている助成金(雇用関係助成金)は、雇用保険を財源としております。その為、雇用の維持や拡充を目的としているものが多く、要件を満たした上で申請をすれば受給が可能なものが多いことが特徴です。
  • 主な雇用関係助成金を以下に挙げます。
  1. 従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
    高年齢者・障がい者等を雇い入れる 特定求職者雇用開発助成金
    安定した就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる トライアル雇用奨励金
    発達障がい者や難治性疾患の患者を雇いれる 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
  2. 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金(キャリアアップ助成金)
    有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)の正規雇用等への転換を行う 正規雇用等転換コース
    有期契約労働者等の賃金テーブルを改善(賃金の増額)する 処遇改善コース
    有期契約労働者等に対する法定外の健康診断制度を新たに導入し、実施する 健康管理コース
    有期契約労働者等を多様な正社員(勤務地・職種限定正社員等)に転換する 多様な正社員コース
    短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入が出来る様に(30時間以上)に延長する 短時間労働者の週所定労働時間延長コース

    ※キャリアアップ助成金は、支給申請の前に「キャリアアップ計画」の作成及び提出が必要です(全コース)。
    なお、人材育成コースでは「訓練計画届」の作成及び提出、「訓練計画届」に基づく訓練の実施が必要となります。

  3. 障がい者が働き続けられる様に支援する場合の助成金(障害者雇用安定奨励金)
    ジョブコーチに障がい者を雇う企業所を訪問させる 訪問型職場適応援助促進助成金
    障がい者の援助を行うジョブコーチを職場に配置する 企業在籍型職場適応援助促進助成金
  4. 仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
    ※平成28年度予算案で提示されている情報の為、実際とは異なる場合が有ります。
    男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの為の取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させる 出生時両立支援助成金(仮称)
    労働者の仕事と介護の両立に関する取り組みを行う 介護支援取組支援金(仮称)
    中小企業事業主で育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用する 中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)
    中小企業事業主で「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、労働者が育休取得する及び復帰する 中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)
  5. 従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
    従業員に対して職業訓練等を行う キャリア形成促進助成金
    有期契約労働者等に対して職業訓練を行う キャリアアップ助成金(人材育成コース)
    教育訓練、職業能力評価制度、キャリア・コンサルティング制度、技能検定合格報奨金制度を導入する 企業内人材育成推進助成金
  6. 労働時間、賃金、健康確保、勤労者福祉関係の助成金
    職場での受動喫煙を防止する為の対策を行う 受動喫煙防止対策助成金
    新たに中小企業退職金共済制度に加入する・掛け金を増額する 退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成

【キャリアアップ助成金のコース一覧・受給額について】

平成28年2月10日に改正されました!!

助成内容 助成学
()は中小企業以外の額
1. 正規雇用等 転換コース 有期契約労働者等を
・正規雇用等に転換
または
・直接雇用した場合
①有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人当たり30万円加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
いずれも1人当たり②10万円、②③5万円加算
2. 多様な正社員コース 有期契約労働者等を
・多様な正社員に転換または直接雇用等
多様な正社員を
・正規雇用労働者に転換
正規雇用労働者を
・短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇入れ
①有期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間 正社員):1人当たり40万円(30万円)
②無期→多様な正社員 :1人当たり10万円(7.5万円)
③多様な正社員→正規 :1人当たり20万円(15万円)
④正規→短時間正社員、短時間正社員の新規雇入れ :1人当たり20万円(15万円)
※派遣労働者を多様な正社員で直接雇用する場合、1人当たり15万円加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
いずれも1人当たり①〜③5万円加算、④10万円加算
※①②は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
3. 人材育成コース 有期契約労働者等に
・一般職業訓練(Off-JT)
・有期実習型訓練
(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)
・中長期的キャリア形成訓練
(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)
・育児休業中訓練(Off-JT)
を行った場合
Off-JT《1人当たり》
賃金助成:1時間当たり800円(500円)
経費助成:
一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練
(育児休業中訓練は訓練経費助成のみ)
最大30万円 (20万円) 中⻑期的キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規 雇用等に転換された場合)
最大50万円 (30万円) ※実費を限度
OJT《1人当たり》
実施助成:1時間当たり800円(700円)
4. 処遇改善コース すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、 2%以上増額させた場合 ➀すべての賃⾦テーブル改定
:1人当たり 3万円(2万円)
②雇⽤形態別、職種別等の賃⾦テーブル改定
:1人当たり 1.5万円(1万円)
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)加算
5. 健康管理コース 有期契約労働者等を対象とする 「法定外の健康診断制度」を 新たに規定し、4人以上実施した場合 1事業所当たり40万円(30万円)
6. 短時間労働者の週所定労働時間延長コース 有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満 から30時間以上に延長した場合 1人当たり10万円(7.5万円)

(出典:厚生労働省)

【最後に】

きっと、アナタの会社でも貰える助成金は有ると思いますよ。

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