定款の認証
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名古屋市在住のAさんは故郷の岐阜県でネイルサロンの経営をしたいので、株式会社を設立するために弊所に相談に来られました。
定款について
会社設立において重要かつ時間を要する手続きは、定款の認証です。
定款とは、会社の目的、組織、構成員、活動、業務の執行など会社の基本規則のことです。会社設立後は、この定款に従って会社が経営、運営されていくため、慎重に作成しなければなりません。
会社は設立登記により成立します。その登記申請には認証された定款を添付しなければ登記は完了しません。定款は、発起人(会社設立の企画立案者で設立の手続きを進める人)が作成し、公証人に認証(正当な手続きにより定款が作成されたことを証明すること)されて初めて効力を生じます。
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人しかできません(公証人法62条ノ2)。公証人のいる公証役場は全国に300か所程度ありますので、本店を置く都道府県内にあって、行くのに都合の良い公証役場で認証をすることになります。(公証役場一覧:http://www.koshonin.gr.jp/list/)。
当事務所の対応
Aさんからネイルサロンについて詳しく伺ったところ、お住まいは名古屋のままで、本店となる事務所と営業所は岐阜県に設置するとのことでした。そうすると、上記より定款の認証を行うのは岐阜県内の公証役場に所属する公証人となります。Aさんは弊所に依頼したいと言っていただけたので、弊所から公証役場に連絡し、定款認証の手続きを進めました。定款認証後、設立の手続きをして無事に設立登記を完了することができました。
このように定款の認証は、本店となる事務所を置く都道府県にある公証役場の公証人にしてもらうことになります。発起人の住所地や、代表取締役の住所地から定款認証をする公証人を選ぶのではありませんので、ご注意ください。
所感
司法書士に定款認証手続きの委任をする場合、現在の住所地に近い司法書士に相談することもあると思われます。しかし、本店をどこに置くかを考えてから、本店に近いところで開業している司法書士に相談することをお勧めします。仮に本店の所在地と司法書士の開業地が遠距離である場合、司法書士に対して交通費や日当が発生することもありますので、ご注意ください。