資本金はいくらにするべきか

相談者・相談の経緯

Aさんはカー用品販売の株式会社を設立したいとご来所されました。設立の際気にされたのは、資本金の額についていくらにすればよいか悩んでいました。資本金はいくらにするのがいいのでしょうか?

新会社法が平成18年5月施行にされました。新会社法では資本金は1円以上であればいいので、法律上は設立時の資本金は幾らでもよいということになります。 しかしながら、1円の資本金の株式会社が少ないと言えます。それは資本金の大きさが信用力の大きさとなり得るからです。

金融機関や取引先は、新規取引を行う場合、会社の登記事項を確認しますが、資本金が1円であるとその会社の支払能力に疑問をもちます。資本金とは、会社設立時において会社が所有している運転資金です。

資本金は、返済不要の資金であることから、資本金の金額が大きければ、会社に財務上の余力があると予測できるからです。そのため、対外的信用力確保をする必要のあまりない、B to C、直接消費者と取引する会社や設立時に設備投資が不要・少ない会社、すでに信頼関係のある取引先を持っていて設立後すぐに収益が上がる会社などを除けば、ある程度の資本金の額はあった方が良いということになります。

ではいくらが適正な額になるのでしょうか?その検討には①会社の業務という点と、②税の点から考慮するのが一般的です。

会社の業務

資本金は、会社にとって返済不要な運転資金です。ですから、設立後に予想される収益や費用を考慮して、必要な資本金の金額を決めることになります。

業務開始から、すぐに収益が得られるとは限りませんので、数ヵ月は売上がゼロでも会社を維持できる資金確保をする必要があります。つまり、会社にとって望ましい資本金の額は、ビジネスモデルや設備投資によって左右されます。

例えば、サービス業などに代表されるように、在庫を持たなくてもよかったり、設備なしで業務可能な業種であれば、少ない資本金で株式会社を経営することが可能です。逆に、ものづくりをする業種であれば、仕入、設備、倉庫・工場などの確保が必要となり、初期投資で数百万円必要となり、ある程度の資本金が必要なケースもあります。

  • 消費税:1,000万円未満の資本金を有する株式会社は免税事業者として、原則設立1期目と設立2期目は消費税が免除されます。
  • 法人住民税:事業利益の有無に関係なく負担する義務を負う「均等割」については、資本金等の金額が1,000万円以下で従業員50人以下の会社は最低限の税負担で済みます。
  • 法人税:資本金1億円以下であれば、法人税率の一部軽減も認められる(2021年3月31日までに開始する各事業年度分の年800万円以下所得金額に適用)。大規模法人の子会社などは適用されないなど中小企業者の定義が厳しくなりましたので、要確認。

所感

これらを踏まえ、Aさんは資本金300万円で設立をしました。なお、金融機関や取引先から資本金が低いため、取引を断られた場合には、資本金を増やすことも可能です。ただし、増資に関するには費用がかかります。実際、増資をするためには、登録免許税(増加資本の1,000分の7、計算結果が3万円以下なら3万円)のほか、司法書士報酬がかかります。

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