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会社設立の際に必要な印鑑とは?

相談内容

印鑑

A氏は、福祉系の合同会社を設立するために来所されました。設立前に働いていた会社では従業員として働いていたので、設立については初めてのことばかりのようでした。

設立登記時には会社の印鑑(一般に、会社の実印または代表者印と呼ばれます)を法務局に提出することが一般的です(設立後に金融機関への会社名義の口座開設や賃貸物件の契約をするため)。

A氏はどのような印鑑を提出すべきでしょうか?。

法務局に提出する印鑑の制限

実は、法務局に提出する印鑑への制限はサイズのみと言っても過言ではありません。

印鑑は、
「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まる」
サイズである必要があります。

このサイズの制限を守れば、丸ではない(例えば三角)印鑑でもよく、会社名と異なる名称が記載されている印鑑、個人の認印や実印も提出可能です。

ただ照合に適した印鑑でなければならないので、欠けているものや印影のはっきりでないものは認められないでしょう。

材質及び形状についても特に制限はありません。

用意する印鑑

最低限用意する印鑑は、法務局に提出する印鑑です。

しかし、会社の意思を表す大事な法務局に提出する印鑑を低額な発注書や領収書に押印するのは危険ですし、紛失リスクも高まります。

そこで、法務局に提出する印鑑以外に会社の認印、会社の銀行印を作成することが一般的です(義務ではありません)。

また会社の名称と本店、電話番号のゴム印もあると便利です。

できれば本店、電話番号、名称が分かれている分割ゴム印がおススメです。

分割ゴム印は一度に作らないと微妙に高さが合わなくなることもあるそうですので、電話番号、またはメールのアドレスなどが確定してから作成するのがいいでしょう。

印鑑提出制度

会社の印鑑を法務局に提出するのはなぜなのでしょうか?

それは民事訴訟法第228条第4項に、文章に本人の署名または押印があれば、文章の内容が本人の意思によるものであると推定されるからです。

紛争があった場合に会社の印鑑が押してある文章があれば、その内容は本人(会社の代表者)の意思による、とされるのです。

実は民事訴訟法第228条第4項には、押印は法務局に提出した印鑑でなければならないとは記載していません。

ですから、会社の認印として使用している印鑑でもその推定は働きます。

しかし、会社の印鑑といっても会社の代表者以外は会社の印鑑がどのようなものかを知らないので、会社の認印か否かすら確認ができません。

これでは取引が安心して行えません。そこで、法務局に事前に会社の印鑑を提出することで、法務局が提出された会社の印鑑の証明書を発行してくれ、第三者にも確実に会社の印鑑が確認できるのです。

つまり、提出された印鑑が押印してある文章は、会社代表者の意思によることが、提出されていない印鑑(認印など)に比して、強い推定されるということになり、取引が安心して行えるようになるのです。

用語解説

ちなみに、印鑑とは法務局や市町村に提出・登録した印影のことです。

ハンコ=印鑑と思われていますが、厳密には違うのです。なお、印影とはハンコを紙に押したとき残る朱肉のあとのことです。

ハンコの物体としての名は印章といいます。

参考条文

商業登記法第20条第1項

登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。

改印したときも、同様とする。

商業登記法施行規則第9条抜粋

印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。

この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。

(中略)

四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本 店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)

2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。

3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。

民事訴訟法第228条第4項

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

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