給与支給に関する会社設立時の届出

会社設立を設立した後に管轄する税務署に対して会社を設立した旨を届け出なければならないことは、どなたもイメージできるかと思います(「会社設立届出書」という書面になります)。

また、個人事業を行っていた方などは、早いうちに青色申告の申請をして、法人税申告におけるメリットを取りに行かないと、と思い付くことでしょう(法人の青色申告につきましてはこちらをご参照ください)。

これら以外に、会社を設立された方の多くが提出を求められる届出として、給与を支払う事務所になる旨を伝えるための届出書(「給与支払事務所等の開設届出書」)があります。

給与を支給する法人は給与支給額より所得税(及び復興特別所得税。以下、単に所得税とします)を源泉徴収し、これを国に納付する義務があります。この義務が生じることとなる法人はその旨を事前に管轄の税務署に届け出る必要があります。

届出の必要がない会社はあるか

では、従業員を雇用する予定がない法人はこの届出の必要がないか、と言うとそういう訳ではありません。会社を設立した方は通常会社の役員となるかと思いますが、この役員に支払う給与(役員報酬)も当然源泉徴収の対象となりますので、法人は給与支払事務所となります。

すなわち、会社を設立したにもかかわらず、この届出の必要のないケースは、従業員を雇用する予定もなく、かつ役員も当面無報酬となる場合に限られます。
このケースに該当しても、従業員を雇用することになった場合、もしくは役員報酬を支給する決議がなされた場合には、直ちに上の届出書を提出する必要があります。

届出の期限は?

給与から源泉徴収された所得税は原則としてその月に徴収した分を翌月の10日までに一括して納付する必要があります。ただ、一定の小規模会社ではこの納付の手続きの手間が軽減されています。具体的には、給与を支給する人員が常時10人未満の会社では、事前に届け出をすることにより、源泉徴収した所得税の納付が次のように年2回まとめて行えばよいことになります。

  • 1〜6月徴収分・・・7月10日まで
  • 7〜12月徴収分・・・翌年1月20日まで

ここで提出される届出書は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というもので、原則として提出した月の翌月に支給する給与ないし報酬よりこの納期の特例の適用が認められます。

特例の例外はあるか

なお、会社が源泉徴収を義務付けられている支払いは給与以外にも様々ありますが、例えば、弁護士や税理士(個人開業の場合に限る)に報酬を支払う場合に源泉徴収する所得税は、この特例の対象となりますので、給与と同じタイミングで(同じ納付書の中で)納付すればよいことになります。

一方、原稿料や講演料などの支払いの際に源泉徴収する所得税はこの特例の適用はありませんので、原則どおり、支払い月の翌月10日までに納付しなければなりません(納付書の種類も異なります)。

このとおり、会社設立後、多くのケースでは上の2つの届出書(申請書)を提出することになります。

源泉徴収した所得税をたとえ1日でも期限までに納付できなかった場合、原則として不納付加算税というペナルティが課されます。原則と特例の対象の違いやそれぞれの納期に十分注意し、不必要な加算税を払うことにならないよう気を付けてください。

会社設立手続きを依頼するなら名古屋総合リーガルグループへご相談ください 052-231-2605 無料相談実施中
無料相談会ご予約受付中!
司法書士・税理士・社会保険労務士紹介
  • 司法書士 蟹江雅代
  • 代表社員税理士 浅野了一
  • 社員税理士 杉浦恵一
  •    
  • 税理士 山本八重子
  • 公認会計士・税理士
  • 社会保険労務士 久米真理
  • 社会保険労務士 増田友子