会社設立に要した費用の取扱い

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会社を設立することを決められた多くのお客様から「会社を設立するために支出する費用はどうなるのか」「この先設立される会社の費用になるのか」という質問を受けます。

皆様が想定されている費用には、会社の設立登記のために支払う登録免許税定款認証手数料から、会社の代表者印作成費用、交通費など様々なものがあります。

創立費とは

これらの会社設立前に支出した費用は、会社を設立しようとしている個人の名義で契約し領収書を発行してもらうものにはなりますが、もちろん会社の費用(法人税法上の損金)になります。

このような支出は会社設立と同時に「創立費」という繰延資産としていったん資産に計上します。そしてこれを「償却」というかたちで後に費用化することになります。

この創立費は法人税法上「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」と定義され、設立登記に直接要する登録免許税や定款認証手数料を始めとして、司法書士報酬や設立の準備のために要した交通費や会議費、人件費なども含まれます。

開業費とは

ところで、この創立費に類似する支出として「開業費」があります。
開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間開業準備のために特別に支出する費用」と定義されており、創立費との違いは、会社設立「後」に支出する費用という点にあります。すなわちこの開業費には、会社代表者印や名刺の作成費用、チラシや看板などの広告宣伝費用、パンフレットやホームページなどの制作費用などが含まれます。

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会社を設立される方によっては、設立登記完了前に会社代表者印を作っていたり、ホームページの準備を進めたり、開業準備のための支出を会社設立前に行っている場合もあります。こういった支出は創立費にするのか開業費にするのか、一瞬迷いますが、正直なところ実務ではあまり厳密に区別されておりません。

と言いますのも、この両者は法人税法上繰延資産として同様に取り扱われ、費用化の方法(償却方法)も同じだからです。

具体的には、創立費も開業費も任意償却が認められており、償却のタイミングや金額を自由に設定することができるのです。

すなわち、会社設立後の収益の状況を見て、設立第1期に全額償却することも、何年か先に延ばすことも会社の任意で行うことができます。これが創立費及び開業費の大きな特徴であり、会社にとってのメリットとなります。

開業費計上の注意

開業費の計上について1点ご注意申し上げたいのですが、先の定義にもありますとおり、開業費は開業準備のために「特別に支出する費用」であり、開業準備の中での支出であっても、事務所の賃料や水道光熱費など、この先も「経常的に発生する費用」はここに含まれないということです。これらの費用は設立第1期の費用(損金)と扱われます。

また、車や機械などの固定資産を開業準備の期間に購入したとしても、これらは開業費ではなく有形固定資産として計上され、資産の種類ごとに定められた償却方法及び償却年数に従って費用化していくことになります。

まとめ

創立費や開業費に該当する支出は会社として具体的な経理処理を始める前になされることが多いため、うっかり領収書等の保存を失念するといったことが間々見受けられます。設立後の貴重な会社の費用となるものです。会社を設立すると決めた段階から領収書を保存する「癖」をしっかりつけるようにしましょう。

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