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「労働者協同組合」が設立できるようになります。

画1

2020年12月4日に労働者協同組合法が成立しました。

2022年10月1日に同法が施行され、新しい法人格「労働者協同組合」が設立できるようになります。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、持続可能で活力ある地域社会づくりを目的として、3人以上で資金を出し合い、自分たち自身が労働者として働く組織のための法人です。

経緯

出生率が下がり高齢化が進み人口減少している地域社会においては、介護、子育てなどいろいろな需要があります。それらに応えようとする場合は、法人格のない団体やNPO、一般社団法人を設立することが多いです。

しかし、それら法人には一長一短があります。

そこで、選択肢の一つとして新しく労働者協同組合法が制定されました。

基本原理

労働者協同組合を設立するには3つの基本原理が必要であるとしています。

  • ・組合員が出資すること
  • ・その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  • ・組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合ができる事業活動

労働者協同組合は、基本原理を守り持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業活動であれば、原則自由に行えます。

例えば、学童保育などの子育て事業、ホームヘルパーなどの介護事業、就労支援などの福祉事業、農産物直売所などの地域街おこし事業など様々なニーズに応える活動ができます。

ただし、労働者派遣事業は、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる事業で、上記の基本原理にそぐわないので、労働者協同組合では行えません。

また許認可等が必要な事業については、その法令に従うことになります。

既存法人との主な違い

株式会社との違い

株式会社は、株主が資本金を出資することで事業資金とし、株主に選ばれた取締役が事業方針を定めて経営し、労働者が事業活動に従事します。

労働者協同組合は、出資、経営、労働は組合員自身が行います。

株式会社は労働者が経営方針を決められませんが、労働者が出資する労働者協同組合は自分たちで話し合って経営方針を決めて事業活動に従事します。

また株式会社は営利法人で、出資者である株主の経済的利益を追求し、会社が得た利益を株主に分配することを目的としています。労働者協同組合は非営利法人で、出資者のためでなく地域社会の需要に応えるために事業を行います。

NPO法人(特定非営利活動法人)との違い

NPO法人は労働者協同組合と同じ非営利法人です。

NPO法人は組合員の出資が禁止されているため、事業活動資金を会費や寄付などに頼るのが通常が、労働者協同組合は自ら出資します。

NPO法人は知事や市長の認証を得ないと設立できませんし、審査期間も長いですが、労働者協同組合は登記すれば設立することが可能です。

そのほか、NPO法人は設立時に10人以上の組合員が必要なのに対し、労働者協同組合は3人以上で設立できるといった違い、NPO法人が行う特定非営利活動は特定非営利活動促進法により20種類の分野に規定されていますが、協同組合は活動できる分野が幅広いです。

一般社団法人との違い

一般社団法人は、労働者協同組合と同じく出資は認められません。

一般社団法人は基本的に事業に制限はなく、労働者協同組合と近いです。

また労働者協同組合と同じく登記により設立し、行政庁による許認可は不要です。

設立に必要な社員は2名でよく、労働者協同組合の3名に近いです。設立後の理事は一般社団法人は1名以上ですが、労働者協同組合は理事3名以上と監事1名以上が必要です。 違いは一般社団法人の目的が制限ないのに比して労働者協同組合は持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業に限定されます。

また一般社団法人は基本営利法人です。

一般社団法人は、行政庁の監督は受けませんが、労働者協同組合は受けます。

また一般社団法人は基本的に利益配当はできませんが、労働者協同組合は従事分量なりの配当は認められています。

企業組合との違い

企業組合は労働者協同組合と同じく組合員が出資し労働する組織です。

企業組合は、労働者協同組合と同じく労働契約を結ばない理事や組合員以外の従業員が認められますが、その割合は、労働者協同組合より多いです。

しかし企業組合は労働者協同組合と異なり営利法人です。

また企業組合を設立するには認可が必要です。

企業組合は、労働者協同組合では認められない労働者派遣事業をすることもできます。

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