交際費に関するの2つの基準 − 800万円と5,000円
交際費に関するの2つの基準
顧客を接待する際の食事代に代表される交際費についてですが、大企業で長く全額損金不算入(一切経費として認められない)と扱われていたこともあり、会社を設立しても損金にはならないのでは、と思い込んでいる方がいらっしゃいます。
大企業の交際費に関する規制は、飲食代の50 %だけ損金算入と未だ制約が大きいのですが、資本金1億円以下の中小企業にとっては一定の損金算入が可能となる「枠」が認められており、比較的緩やかな規制に留まっています。
ここでは、「800万円」「5,000円」という、交際費を検討する上で重要な基準となる2つの金額についてご説明したいと思います。
① 800万円の基準
資本金1億円以下の中小企業は、1事業年度において800万円を超える交際費支出があった場合に、その超える部分については損金算入できないこととされています。
言い換えれば、800万円までの交際費支出については全額損金算入できるということになります。
ここでいう交際費は飲食代の支出に限られておらず、接待ゴルフのプレー代や贈答品の購入代金なども含めることができます。
なお、この「1事業年度において800万円」という基準は12ヶ月を前提としているので、もし会社設立初年度など、月数が12ヶ月に満たない場合は、その分800万円の枠が比例して減額されますのでご留意ください。
② 5,000円の基準
たとえ顧客と飲食するための支出であっても、1人当たりの支出額が5,000円以下となるケースは損金不算入の規制から外れます(この基準は大企業にも適用されます)。
このような支出は一般に会議費として経理上交際費と区分して処理されます。
この5,000円以下の飲食代が損金不算入とされないための要件として、飲食をした日付、参加者名、人数、支払先などを記載した書類を保存することが求められています。
実務的には、領収書を保管しておくことはもちろん、参加者についてきちんと記録しておくことが肝要となります。
社内の者を対象にした食事代の取り扱い
交際費や会議費に関連して整理しておくべき事項として、顧客とは関係なく社内の者(役員、従業員およびその家族)のみを対象とした食事代の取り扱いがあります。
このような支出は原則としては交際費と考えるべきなのですが、専ら従業員の慰安のために行なわれる行事(忘年会など)にかかる支出であれば、一定の要件を満たすことにより福利厚生費として損金処理ができます。
また、社内会議の最中ないし合間に出される昼食などであれば、会議費として損金処理することが可能です。
ただし、この社内会議にかかる飲食代の基準には上述の5,000円は適用されません。一般にはこれより低い金額を基準として考えるべきことになりますのでご注意ください。
経理処理について
最後に、これらの金額の基準と消費税にかかる経理処理の関係につき触れておきます。
消費税の経理処理方法には税込経理と税抜経理があります。11,000円の費用支出があった際に、11,000円全額を費用として記帳するのが税込経理、10,000円を費用とし1000円を仮払金として資産計上するのが税抜経理です。
消費税の課税事業者である法人にとって、このどちらを選ぶかについては自由なのですが、その選択の結果は交際費の基準に影響が出ます。
すなわち、上限を定める800万円および5,000円の基準は、税込経理を採用していれば税込みの金額として捉え、税抜経理を採用していれば税抜きの金額として捉えることになります。
その結果、税込経理を選択する場合の方が消費税率の分だけ上限が低くなり不利ということになります。
このような消費税の経理処理が金額の基準(上限)に影響を与える事例は少額減価償却資産の損金算入など他の制度にも見られますので、特に支障がなければ税抜経理を採用することがお勧めと言えます。
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