
合同会社の特徴
合同会社の特徴
会社設立に際して、株式会社か、合同会社か迷われる方がおられるかと思います。合同会社は、注目される会社ではありますので、その合同会社の主な特徴について考えてみたいと思います。
➀設立コストが相対的に安い
公証役場における定款の認証が不要です。それにより、認証手数料5万円、印紙代4万円(電子定款のときはなし)、謄本手数料約2000円(1枚あたり250円)の費用を支払う必要はありません。
また、設立登記の登録免許税の最低額は、6万円です。株式会社(最低額15万円)よりも低額です。
②社員の任期がないので、維持コストが安い
会社法上、社員に任期はありません。よって、任期満了に伴う役員変更登記は不要となり、登録免許税3万円(資本金1億円以下の会社は1万円)と司法書士の費用がかかりません。※合同会社の「社員」とは、出資者であり、経営者でもあります。一般用語の会社の社員との意味あいと異なります。
③利益配分が自由に決められる
会社に利益がでたので出資者に分配する場合、株式会社は出資割合に応じて分配されます。一方、合同会社は原則出資割合ではあるものの、定款で自由に定めることができます。例えば、お金を出した人よりもアイデアを多く出した人を評価することが可能です。
④社員の議決権を自由に決めることができる
原則社員一人一議決権ですが、定款で自由に変更することができます。株式会社と同じく出資割合にすることもできますし、特に技術のある出資者の議決権を多くすることも可能です。
⑤決算公告が不要です
決算公告が不要ですので、公告方法が官報または日刊新聞紙でも、その掲載費用が掛かりません。
⑥資本の組み入れ額が自由です
出資した資金の内どれだけ資本金にあてるかは自由です。
⑦知名度が低い
日本では、一般的に、合同会社及び代表社員よりも、株式会社及び代表取締役の方が響きがいいように感じられます。取引先や金融機関でも知らない方はいるかもしれません。
⑧会社設計を迷う
会社法上、社員全員の同意を要することがあっても、定款で排除可能であったり、議決権、利益配分も自由に決められます。あまりにも決めることが多岐にわたり、どのようにすればよいのかわからなくなりがちです。
⑨出資者=経営者ですので、出資者が死亡した場合に会社の継続が難しい
出資者である社員が業務執行を行うのが原則です(これも定款で排除可能です。)。その社員が死亡した場合、原則、社員持分は相続人に承継されません(定款で承継することもできます。)。承継しない場合、亡くなった社員の会社に対する重要度から、会社を解散する事態もありうると思われます。
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