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定款認証

定款認証

平成30年11月30日から、会社設立時に公証人の定款認証を受ける際の方式が変わりました。

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居および生年月日等と、その者が暴力団員および国際テロリストに該当するか否かを申告する必要があります。

合同会社

実質的支配者とは?

実質的支配者とは法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいいます。

株式会社では、

  • ① 株式の50%を超える株式を保有する個人
  • ②(①がいない場合)25%を超える株式を保有する個人
  • ③(①② がいない場合)事業活動に支配的な影響力を有する個人
  • ④(①②③がいない場合)代表取締役

一般社団法人、一般財団法人では、

  • ❶ 事業活動に支配的な影響力を有する個人
  • ❷(❶がいない場合)代表理事

申告について

申告は、申告書に必要事項を記載し、本人確認のため「実質的支配者」の身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写しを添付し、定款案の事前提出の際に出来るだけ合わせて行います。

この申告をすることにより、定款認証の時に公証人より「申告受理証明書」を発行してもらうことができます。この証明書により、金融機関での新設会社の口座開設する際、手続きの簡素化が期待されます。

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