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資本金の払込

資本金の払込

会社設立の際、原則、発起人名義の金融機関の口座に資本金を振り込む必要があります。これについては、会社法第34条第2項に定められています。

銀行

どのような金融機関が払込を取り扱っているのでしょうか?

国内の銀行はほぼ払込可能です。信用金庫や農協でも構いません。 ネット銀行や国内銀行の海外支店及び、内閣総理大臣の認可を受けた外国銀行の日本国内支店(海外の本支店からは不可)でも払込可能です。

国内の銀行で対面店舗を利用せずにインターネットバンキングのみを利用していて、預金通帳を持たずにWEB通帳しかない場合でも問題ありません。 ゆうちょ銀行でも払込はできますが注意が必要です。

ゆうちょ銀行でも払込はできますが注意が必要です。それは平成27年10月1日以前に発行された通帳には住所が記載されていることです。この住所が現在の住所と同じであれば問題ないですが、異動している場合は、ゆうちょ銀行で事前に住所変更しておくか、法務局に住民票などの住所変更証明書を提出する必要があります。

会社法第34条第2項

「出資に関わる金銭の全額の払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和56年法律第59号)第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第2条第2項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。」

(参照はこちら

会社法施行規則第7条 「法第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 1. 商工組合中央金庫
  2. 2. 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. 3. 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  4. 4. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
  5. 5. 信用金庫又は信用金庫連合会
  6. 6. 労働金庫又は労働金庫連合会
  7. 7. 農林中央金庫
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