役付取締役・会社の目的の定款規定について
1. 定款の役付取締役の規定
先日設立した会社で、定款の役付取締役の規定についてちょっと変わった規定をおいたのでブログに書き留めておきます。
依頼者の方が、役付取締役として、「専務取締役、常務取締役、最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)、最高情報責任者(CIO)、最高マーケティング責任者(CMO)」をおきたいとのことでした。
そのため定款内容は以下のようになりました。
「取締役会は、その決議によって代表取締役の中から最高経営責任者(CEO)1名を選定し、必要に応じて取締役の中から専務取締役、常務取締役、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)、最高情報責任者(CIO)、最高マーケティング責任者(CMO)各若干名を選定することができる。」
このように、すべての役を定款に載せると長くなってしまうので、定款では「専務取締役、常務取締役、最高経営責任者(CEO)等各若干名選定することができる」としてもよいかと公証役場に問い合わせたところ、それはできないとのことでした。
そのため、ちょっと長いですが、前述のとおり全ての役付取締役を定款に盛り込むことになりました。
なお、定款の役付取締役の次の項はこのようになりました。
「最高経営責任者(CEO)は会社の業務を統轄し、専務取締役、常務取締役及び最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)、最高情報責任者(CIO)、最高マーケティング責任者(CMO)は最高経営責任者(CEO)を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。」
・・・・長いですが仕方がないですね。
2. 会社の目的
また、この会社の目的として「CSR活動に関するコンサルタント業」という言葉を入れました。
恥ずかしながら依頼者の方から教えていただくまで、CSRという言葉を知らなかったのですが、企業が行うボランティア活動などのことのようです。
この文言で公証役場のOKがでるかが分からなかったのですが、結局はOKとのことでした。「現代用語辞典に載っている言葉だから大丈夫」とのこと。
そこで判断しているんだ、と面白かったのでご参考までに。
(ちなみに、別の会社ですが「まつげエクステンション」という言葉も目的欄に載せることができました。)
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